本文
千葉県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付けを行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
貸付を希望される方は君津市社会福祉協議会ふれあい相談室までご相談ください。
なお、本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。
令和2年3月25日(水曜日)
君津市社会福祉協議会 ふれあい相談室
〒299−1152
千葉県君津市久保3丁目1番1号
君津市保健福祉センターふれあい館 3階
電話 0439−55−0444
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に費用の貸付を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯
原則として10万円以内
(学校等の休業等、個人事業主等の特例の場合、20万円)
1年以内
2年以内
無利子・保証人不要
ただし、延滞利子5.0%(令和2年4月1日以降の契約分は3.0%)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
単身世帯:月15万円以内
複数世帯:月20万円以内
原則3か月以内(最大60万円)
1年以内
10年以内
無利子・保証人不要
ただし、延滞利子5.0%(令和2年4月1日以降の契約分は3.0%)