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危機関連保証制度(新型コロナウイルス感染症)の指定期間が終了しました

ページID:0044138 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

新着情報

 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年12月31日をもって終了しました。

危機関連保証制度とは

 危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱そのほかの事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
 

 ※詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

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