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適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

ページID:0061322 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うために、インボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには、適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。
本市においても、会計別に適格請求書発行事業者として登録しましたので、登録番号をお知らせいたします。
インボイスの交付を希望される場合には、窓口にてお申し出ください。

適格請求書発行事業者登録番号

 
名称 登録番号
一般会計 T8000020122254
農業集落排水事業特別会計 T5800020004143
国民健康保健特別会計

T2800020006010

インボイス制度に関するご案内

インボイス制度に関するお問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルもしくはホームページをご覧ください。
・【国税庁インボイス専用ダイヤル】
 0120-205-553
 (受付時間 9時から17時(土日祝除く))
・【国税庁ホームページ】
 特集インボイス制度<外部リンク>
インボイス制度に関する支援措置をまとめた特設サイトは下記ホームページをご覧ください。
・【財務省ホームページ】
 インボイス制度の支援について<外部リンク>