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選挙運動期間外における政治活動に対する規制
選挙運動期間外における政治活動に対する規制があります
選挙運動期間(選挙期日の告示の日から投票日までの間)以外の平時に行われる、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、政談演説会や政治家(現職・候補者・立候補予定者)個人が行う街頭演説、議会活動報告会などの政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができますが、お金のかかる選挙を是正し、選挙の自由公正を確保するため、いくつかの規制が設けられています。
政治活動用文書図画の掲示の規制
次のような文書図画を候補者等個人の政治活動のために掲示することには公職選挙法で規制されています。
• 候補者等の氏名を表示するもの
• 候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するもの
• 後援団体の名称を表示するもの
ただし、次に掲げるものは、選挙運動にわたらない限りにおいて、それぞれ一定の範囲内で掲示することができます。
(※下記の内容は、君津市長選挙および君津市議会議員選挙の場合です。それ以外の選挙については、所管の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
政治活動用事務所における立札及び看板の類
候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができるものですが、当該立札・看板には、君津市選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。
なお、掲示できる場所や規格等について制限があるほか、立札・看板に表示する証票の交付を申請したり、立札・看板を掲示する事務所を異動したりする場合には、君津市選挙管理委員会へ届け出る必要があります。
各種届出方法や詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。
政治活動用ポスター
政治活動用ポスターについては、「候補者等個人の政治活動用ポスター」と「政党等の政治活動用ポスター」で規制の内容が異なります。
候補者等個人の政治活動用ポスター
候補者等又は公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体の政治活動のために使用されるポスターで,候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスターのことを指します。
なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。
形態
- ベニヤ板・プラスチック板などに裏打ちした状態のものは掲示できません。
- 「○山△男 事務所」「○山△男 後援会会員」のように候補者等の事務所や連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示したりするために掲示することはできません。
記載事項
- ポスターの表面には、掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。
掲示期間
- 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
- 議会の解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を市選挙管理委員会が告示した日の翌日から選挙区内に掲示できません。
政党等の政治活動用ポスター
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。
政党等の政治活動用ポスターについては、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。
なお、氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出をしたときは、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示できません(立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません)。
注意事項
政治活動用ポスターであっても、記載内容や掲示状況によっては、直接投票依頼の文言がなくても、選挙運動の事前運動とみなされるおそれがあります。
政治活動のための集会で掲示される文書図画
政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
【参考】街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制
選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。
公職選挙法でいう「文書図画」とは、立札・看板やポスターはもちろんのこと、「のぼり」・「旗」・「プラカード」・「たすき」・「腕章」・「ジャンパー」・「ちょうちん」なども含まれ、規制の対象となります。
その他の規制
以下の行為については、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく常時禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
候補者等が当該選挙区内にある者に対して、年賀、暑中見舞などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞・雑誌・ビラ・パンフレット等に掲載させることができません。また、このような広告をテレビやラジオを通じて放送することも禁止されています。