本文
政治活動事務所用の立札及び看板に係る証票
政治活動事務所用の立札及び看板の設置には証票が必要です
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
君津市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、君津市選挙管理委員会に申請する必要があります。
申請様式は以下のとおりです。
※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは千葉県選挙管理委員会にお問い合わせください。
掲示できる立札及び看板(市長及び市議会議員の選挙)
枚数の制限
(1)公職の候補者等1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していて、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで掲示が可能です。
※看板を両面に使用する場合、2枚と数えられます。したがって、両面に証票を添付しなければなりません。
(公選法令第110条の5第1項第6号、公選法第143条第16項第1号)
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※事務所の無い駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、また事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
規格等の制限
縦150cm、横40cm以内
事務所を示す内容となっており、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
※立札や看板の下に足が付いている場合は、その足の部分も含まれるため注意ください。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
(公職選挙法第143条第17項)
申請様式
証票交付申請書
申請書の種類は候補者等の個人(本人)と後援団体の二種類あります。
公職の種類(市長若しくは市議会議員)を選び使用ください。
(1)候補者等の個人
個人_証票交付申請書兼受領書(市長) [Wordファイル/47KB]
個人_証票交付申請書兼受領書(市長) [PDFファイル/55KB]
個人_証票交付申請書兼受領書(市議) [Wordファイル/47KB]
個人_証票交付申請書兼受領書(市議) [PDFファイル/55KB]
【記載例】個人_証票交付申請書兼受領書 [PDFファイル/118KB]
(2)後援団体
後援団体_証票交付申請書兼受領書(市長) [Wordファイル/48KB]
後援団体_証票交付申請書兼受領書(市長) [PDFファイル/62KB]
後援団体_証票交付申請書兼受領書(市議) [Wordファイル/48KB]
後援団体_証票交付申請書兼受領書(市議) [PDFファイル/62KB]
【記載例】後援団体_証票交付申請書兼受領書 [PDFファイル/139KB]
変更届出書
申請後に政治活動事務所の移動若しくは立札及び看板の設置場所の変更がある場合は、変更届出書を提出ください。
(1)候補者等の個人
【記載例】個人_掲示場所変更届出書 [PDFファイル/109KB]
(2)後援団体
後援団体_掲示場所変更届出書 [Wordファイル/46KB]
【記載例】後援団体_掲示場所変更届出書 [PDFファイル/108KB]
返還書
証票を返還する場合は、交付した証票を看板から剥がし持参のうえ返還書を提出ください。
(1)候補者等の個人
(2)後援団体
【記載例】後援団体_証票返還書 [PDFファイル/120KB]
紛失届
万一、証票を紛失した場合は、紛失届を提出ください。
(1)候補者等の個人
(2)後援団体