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海外に住んでいても投票できる制度があります(在外選挙制度)
在外選挙制度とは
在外選挙制度は、国外に居住する日本人が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録方法
(1)出国前に選挙管理委員会で申請する方法
※郵送・Fax・メールによる申請はできません。
登録ができる方
次の項目すべてに該当すること。
・年齢満18歳以上で、日本国民であること。
・君津市が最終住所地であり、君津市の選挙人名簿に登録されていること。(これから転出する場合は転出予定日の時点で登 録されていること。)
・国外への転出届を提出していること。
申請ができる期間
転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請時に必要なもの
本人が申請する場合は以下の(1)から(3)、代理の方が申請する場合は(1)から(5)を提出ください。各書類は選挙管理委員会事務局窓口にも据え置きしています。
(1)申請書(申請者本人の署名が必要です)
(2)申請者の本人確認書類 ※1
(3)(任意)申請者の旅券(パスポート) ※2
(4)(代理の場合)申請者からの申出書(申請者本人の署名が必要です)
(5)(代理の場合)代理の方の本人確認書類 ※1
※1 本人確認書類は各種証明書の届出・申請の際の本人確認と同様です。
※2 旅券は申請時の必須書類ではありませんが、後日、滞在先の領事館等へ旅券番号に基づく3か月以上の滞在確認を行う ため、なるべく申請時にお持ちください。
申請書等ダウンロード
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/123KB]
記載例(登録移転申請・申出書) [PDFファイル/535KB]
申請後の流れ
申請の受理後、申請者が国外に住所を有したことを確認したうえで、在外選挙人名簿への登録を行います。その際、在留届により国外住所を確認しますので、出国後に住所を定めた際は、速やかに在留届をご提出ください。
在留届については、「オンライン在留届」(外務省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
在外選挙人名簿の登録後、住所地を管轄する在外公館(総領事館・大使館等)を通じて、在外選挙人証が交付されます。
(2)出国後に在外公館(総領事館・大使館等)で申請する方法
登録ができる方
次の項目すべてに該当すること。
・年齢満18歳以上で、日本国民であること。
・引き続き3か月以上いずれかの在外公館(総領事館・大使館等)の管轄区域内に住所を有すること。(申請は3か月経過する 前でも可能です。)
申請の方法
申請者本人または申請者の同居家族等が直接、居住先を管轄する在外公館(総領事館・大使館等)の窓口で申請できます。
申請の流れについて、詳しくは「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
投票方法
投票は3つの方法で行うことができます。
(1)在外公館投票
(2)郵便等投票
(3)日本国内における投票
いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。詳しくは「投票方法」(外務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
なお、(3)は、選挙期間中にちょうど一時帰国していた場合や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経過していない(国内の選挙人名簿に登録されていない)場合に、国内の投票制度を利用して投票する方法です。
投票できる場所は、市が指定した場所のみとなることから事前に確認若しくは選挙管理委員会へ問い合わせください。
帰国・転入手続き後は
転入届出後、4か月で抹消されます
国内に転入し、住民票が作成されてから4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、お手持ちの「在外選挙人証」は使用できなくなります。
使用できなくなった在外選挙人証は、交付した市区町村の選挙管理委員会に返却ください。
一度帰国し、再出国した場合は
次の項目すべてに該当する場合は、お手持ちの「在外選挙人証」を再出国後もそのまま使用することができます。
・出国前の最終住所地と同じ市区町村に帰国し、住民票を作成している
・帰国後に作成された住民票上の転入日から4か月経過前に国外に再出国している
・再出国する前に他の市区町村に転出していない
なお、再出国先の住所が以前と異なる場合は、新たな住所を管轄する在外公館に記載事項変更の届出が必要となりますので注意ください。