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投票の方法

ページID:0032729 更新日:2020年4月17日更新 印刷ページ表示

 投票は、私たちの意見を政治に反映するための大切な機会です。

 一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。

選挙による投票方法の違い

 私たちの選挙は、選挙によって投票方法が異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。

 あたなの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておきましょう。

衆議院議員選挙

  • 小選挙区選挙 候補者1人の氏名を記入
  • 比例代表選挙 1つの政党等の名称や略称を記入

参議院議員選挙

  • 選挙区選挙 候補者1人の氏名を記入
  • 比例代表選挙 候補者1人の氏名、または1つの政党等の名称や略称を記入

地方自治体の議会の議員と長の選挙

  • 候補者1人の氏名を記入

期日前投票

 選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。

 期日前投票をする場合は、当日投票所へ行けないことを宣誓する「宣誓書」に氏名等を記入いただきます。

※通常は選挙の際に皆さんに発送する入場券(ハガキ)の裏面に記入欄を設けています。ご確認ください。

期間

 選挙期日の公示または告示日の翌日から投票日の前日まで

場所(時間)

  • 市役所1階ロビー        (8時30分から20時00分)
  • 小糸公民館           (8時30分から17時00分)
  • 清和行政センター          (8時30分から17時00分)
  • 小櫃公民館        (8時30分から17時00分)
  • 上総地域交流センター  (8時30分から20時00分)

 ※令和2年4月現在実施のある(予定している)施設となります。

不在者投票

 投票所に行けなくても出張先や病院、郵便等にて投票できる制度があります。

 詳しくは不在者投票のページをご確認ください。

在外投票

 海外に住んでいても投票できる制度があります。

 事前に登録が必要となりますので、詳しくは在外選挙制度のページをご確認ください。