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災害用トイレトレーラー(運用基準)

ページID:0052405 更新日:2022年10月4日更新 印刷ページ表示

「みんな元気になるトイレ」君津市災害用トイレトレーラー運用基準

君津市災害用トイレトレーラーを運用するにあたり、「みんな元気になるトイレ」君津市災害用トイレトレーラー運用基準を策定しました。

「みんな元気になるトイレ」君津市災害用トイレトレーラー運用基準 [PDFファイル/650KB]

平時におけるトイレトレーラーの運用

トイレトレーラーを平時から運用することにより、各家庭や事業所における食料や飲料水、災害用携帯トイレ等の備蓄を周知し、防災意識の向上と防災力の強化を図ります。

平時にトイレトレーラーの派遣を依頼する場合は、運用基準を確認のうえ、以下の書類を危機管理課まで提出してください。

提出書類

必要に応じ、別途書類等を提出していただく場合があります。

提出方法

危機管理課まで、直接またはメールで提出してください。

メールアドレス kiki-kan@city.kimitsu.lg.jp

提出期限

事業等実施日(派遣を希望する日)の、3か月前までに提出してください。

災害時におけるトイレトレーラーの運用

本市全域が被災するような災害が発生した際には、必要に応じて拠点となる施設等にトイレトレーラーを設置し、衛生環境を整備します。

また、他自治体で激甚災害に指定される規模の災害が発生した際には、トイレトレーラーの派遣を検討します。

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