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監査の種類

ページID:0034061 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

1 一般監査

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、及び市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうか監査をしなければなりません。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

 監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を定期監査に準じて監査をすることができます。

(3)行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、及び、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか監査をすることができます。

(4)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、監査委員は、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか監査をすることができます。

(5)公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、監査委員は、指定金融機関等に対し、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査をすることができます。

 

2 要求監査

(1)住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

 選挙権を有する者の1/50以上の請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

(2)議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 市議会の請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

(3)市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

(4)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市民は、市長もしくは市の職員による違法もしくは不当な財務会計上の行為、または怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して監査請求をすることができます。

 監査委員は、請求に基づき監査を行い、その請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。

住民監査請求

(5)職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

 市長の要求に基づき、市の職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

 

3 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 監査委員は、毎月例日を定めて、会計管理者の保管する現金等の残高と出納関係諸表等の計数が正確であるかどうか、及び現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査をしなければなりません。

 

4 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 監査委員は、毎年度、市長から提出される決算及び政令で定める書類に基づき、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか審査をし、意見書を市長へ提出しなければなりません。

 

5 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 監査委員は、毎年度、市長から提出される基金の運用状況を示す書類に基づき、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が目的にそって適正かつ効率的に行われているかどうか審査をし、意見書を市長へ提出しなければなりません。

 

6 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 監査委員は、毎年度、市長から提出される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、計数が正確に計上され適正に作成されているかどうか審査をし、意見書を市長へ提出しなければなりません。