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君津市の市民であれば、1人でも監査請求をすることができます。
なお、市内に住所を有する法人や団体も監査請求することができます。
これらの行為がなされることが相当の確実さをもって、予測される場合も対象となります。
なお、違法又は不当な行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、監査請求をすることができません。
「千葉県君津市職員措置請求書」を作成し、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明するための証拠書類を添えて監査委員事務局に提出してください。