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住民監査請求の要件

ページID:0083751 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

請求ができる方

君津市の市民であれば、1人でも監査請求をすることができます。
なお、市内に住所を有する法人や団体も監査請求することができます。

監査請求の対象

違法又は不当な次の財務会計上の行為

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理又は処分
  • 契約の締結又は履行
  • 債務その他の義務の負担

これらの行為がなされることが相当の確実さをもって、予測される場合も対象となります。
なお、違法又は不当な行為があった日または終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、監査請求をすることができません。

違法又は不当に怠る次の財務会計上の事実

  • 公金の賦課又は徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

請求書の様式

「千葉県君津市職員措置請求書」を作成し、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明するための証拠書類を添えて監査委員事務局に提出してください。

 

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