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職員の処分について

ページID:0086105 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

令和8年2月25日付けで、次のとおり職員1名を処分しました。

1 処分内容

  1. 該当職員
     経済環境部 主任清掃業務員(再任用) 64歳(男性)
  2. 処分の内容
     停職5月 ただし任期満了日(令和8年3月31日)まで(処分日:令和8年2月25日)
  3. 概要
     被処分者は、令和7年12月13日22時頃、市内飲食店で飲酒後、自家用車を運転していたところ、警察官の職務質問を受け、呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたことから、酒気帯び運転として検挙された。
     この行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反していることから、当該処分を行った。
     なお、処分量定の決定に当たっては、約2か月間にわたり報告がなされなかったことなどの加重要素を総合的に勘案した。

2 市長コメント

 市民の規範となるべき職員が、酒気帯び運転をしたことは、誠に遺憾であり、該当職員には、厳正な処分をもって対処いたしました。
 再びこのようなことが生じないよう、より一層のコンプライアンス意識の徹底及び厳正な服務規律の確保を図り、市民のみなさまの信頼回復に全力を尽くしてまいります。