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職員の処分について

ページID:0086105 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

令和8年7月21日付けで、次のとおり職員2名を処分しました。

処分1

(1) 処分内容

  1. 該当職員
     経済環境部 副主査 41歳(男性)
  2. 処分の内容
     停職1月
  3. 概要
     本事案は、契約書を作成するにあたり、適正な決裁手続きを経ることなく、公印を不正に使用し、契約相手方へ交付したものである。
     この行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反していることから、当該処分を行った。

(2) 市長コメント

 市民の信頼のもと適正に行われるべき事務において、不正行為があったことは、誠に遺憾であり、該当職員には厳正な処分をもって対処いたしました。
 再びこのようなことが生じないよう、業務の適正な執行を徹底するとともに、より一層のコンプライアンス意識の徹底及び厳正な服務規律の確保を図り、市民の皆様の信頼回復に全力を尽くしてまいります。

 

処分2

(1) 処分内容

  1. 該当職員
     消防署 消防士長 31歳(男性)
  2. 処分の内容
     戒告
  3. 概要
     本事案は、庁内情報システムについて、当該職員が他所属のID及びパスワードを無断使用し、閲覧権限のない人事関連の内部情報を閲覧したほか、別の職員の認証情報を用いて不正に庁内情報システムへのログインをしようとしたものである。
     この行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反していることから、当該処分を行った。

(2) 消防長コメント

 市民の信頼のもと適正に管理されるべき情報資産に対し、不適切なアクセスが行われたことは誠に遺憾であり、該当職員には厳正な処分をもって対処いたしました。
 再びこのようなことが生じないよう、情報セキュリティ対策の徹底を図るとともに、より一層のコンプライアンス意識の徹底及び厳正な服務規律の確保に努め、市民の皆様の信頼回復に全力を尽くしてまいります。

 

【本件に関する問い合わせ先】

  (1) 処分1について
    総務部人事課
    電話:0439-56-1387
  (2) 処分2について
    消防本部消防総務課
    電話:0439-53-1901