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障害者活躍推進計画を公表します
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画(障害者活躍推進計画)を作成しなければならないとされました。
この規定に 基づき、障害当事者の視点に立つとともに、障害者の社会参加を推進し、共生社会を実現するための「障害者活躍推進計画」を策定しましたのでお知らせします。
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画(障害者活躍推進計画)を作成しなければならないとされました。
この規定に 基づき、障害当事者の視点に立つとともに、障害者の社会参加を推進し、共生社会を実現するための「障害者活躍推進計画」を策定しましたのでお知らせします。