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君津市火災予防条例の一部を改正しました

ページID:0084088 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模な山火事(林野火災)を教訓に、君津市火災予防条例(以下「条例」という。)の一部を改正し、林野火災の予防を目的とした林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)や林野火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)を新たに規定し、林野火災の予防上危険な気象状況となった場合、段階に応じて林野火災注意報や林野火災警報を発令するものです。

 また、条例第45条第1項第1号の「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出対象にたき火を追加しました。

林野火災注意報の発令

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合、林野火災注意報を発令します。

 ※林野火災の予防上、注意を要する気象状況とは一定期間、雨が降らなかった場合や乾燥注意報が発表された場合、必要に応じて林野火災注意報を発令します。

林野火災警報の発令

 林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合、林野火災警報を発令します。

 ※林野火災の予防上、危険な気象状況とは、林野火災注意報の発令要件に加え、強風注意報が発表された場合、必要に応じて林野火災警報を発令します。

林野火災注意報・警報が発令された場合の火の使用制限について

  「林野火災注意報・警報」が発令された場合、市内全域において条例第29条各号に定める屋外での火の使用について制限されます。(下記の図をご参照ください。)

  火の使用制限について

林野火災注意報・警報の発令時における「火の使用制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

 一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令の周知について

 林野火災注意報や林野火災警報の発令については、防災行政無線、市ホームページやSNSなどで周知しますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出について

 今回の改正により、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出対象にたき火が追加されました。

 林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的なものであることから、屋外での焼却行為の把握を目的にたき火を届出対象としたものです。

 なお、林野火災注意報・警報が発令された場合は、すみやかに焼却行為を中止していただくようお願い致します。

 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出については、下記のURLをご確認ください。

 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/37/409.html

施行期日

 令和8年1月1日