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君津市火災予防条例に基づく届出
君津市火災予防条例第45条の規定により、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等を行う場合は、届出が必要です。
届出は以下のとおりです。
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為
- 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの届出
- 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
- 水道の断水または減水
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
1.火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為
農業、林業等に伴う廃棄物の焼却、風俗習慣上の行事、またはたき火など、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う際は、あらかじめ消防署への届出が必要です。
※森林法等に基づき「火入れの許可」を必要とするものは除きます
注意事項
- 本届出は、消防機関が行為の実施状況を事前に把握するためのものであり、焼却行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
- 届出された場合でも、近隣住民から苦情が寄せられた際や、火災予防上必要があると認められる際は、焼却の中止、制限、または消火を要請することがあります。
また、第三者から火災との誤認通報があった場合は、消防隊が出動し、現場確認や消火活動を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。 - 強風時、乾燥注意報の発表時、または火災警報・林野火災警報の発令時は、火の使用が制限されます。火災予防へのご理解とご協力をお願いいたします。
焼却行為等で不明な点がありましたら、消防署または環境保全課までお問い合わせをお願いします。
届出方法
【電子申請】 申請フォーム<外部リンク>
【書面提出】 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為 [Wordファイル/34KB]
届出書を管轄消防署へ提出してください。
2.煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け
祭典や運動会などで煙火の打ち上げまたは仕掛けを行う場合は、届出が必要です。
※がん具用煙火の場合は届出不要です
届出方法
【添付書類】 打ち上げ、仕掛け場所の略図
【電子申請】 申請フォーム<外部リンク>
【書面提出】 煙火打上げ仕掛け届出書 [Wordファイル/36KB]
届出書を管轄消防署へ提出してください。
3.劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
劇場等以外の建築物その他の工作物において、演劇・映画その他の催し物の開催をする場合は届出が必要です。
届出方法
【書面提出】 催物開催届出書 [Wordファイル/37KB]
届出前に予防課 にお問い合わせをお願いします
4.水道の断水または減水
水道工事等により、ある区域が断水または減水するなどの場合は届出が必要です。
届出方法
【添付書類】 断、減水区域の略図
【電子申請】 申請フォーム<外部リンク>
【書面提出】 水道断・減水届出書 [Wordファイル/34KB]
届出書を管轄消防署へ提出してください。
5.消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
下記に該当する工事等を行う場合は、届出が必要です。
- 道路工事、水道管、ガス管、電気または通信用ケーブル等の埋設工事または露店を開設しようとする場合で、消防隊の通行その他消火活動に障害となるような場合
- 道路地盤下を掘削する工事で、この工事が地下街、ずい道等の掘削工事に該当し火災等の災害予防計画を届け出ることとなる場合
届出方法
【添付書類】 工事施工区域の略図 ※緊急車両通行可能の有無も記載すること
【電子申請】 申請フォーム<外部リンク>
【書面提出】 道路工事届出書 [Wordファイル/33KB]
届出書を管轄消防署へ提出してください。
6.露店等の開設に関する届出書
お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで、対象火気器具等を扱う露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、消防署への届出が必要です。
※対象火気器具等とは、移動式ストーブ、卓上型コンロ、携帯用発電機、鉄板等を使用して調理する器具のことです
届出方法
【添付書類】 露店等の開設場所のわかる案内図及び配置図
※対象火気器具、消火器等の設置場所も記載すること
【電子申請】 申請フォーム<外部リンク>
【書類提出】 露店等の開設届出書 [Wordファイル/35KB]
届出書を管轄消防署へ提出してください。
君津市火災予防条例に基づく注意事項
- 「電子申請」または「書面提出」 のいずれかの方法により、届出をしてください。
- 「行為を行う日の3日前までに届出」 してください。
消防署 一覧
| 住所 | 連絡先 | |
| 本 署 | 君津市杢師3-1-25 | 0439-53-1908 |
| 小糸分署 | 君津市鎌滝441-1 | 0439-37-3101 |
| 上総分署 | 君津市久留里市場423-1 | 0439-27-3184 |
| 松丘分署 | 君津市広岡1795-1 | 0439-50-7799 |
|
予防課 |
君津市杢師3-1-25 | 0439-53-1906 |




