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君津市火災予防条例に基づく届出書
君津市火災予防条例に基づく届出書の電子申請を開始しました。
下記の届出は、電子申請が可能となりました。
・火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為
・煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの届出
・水道の断水または減水
・消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
・祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火器具等を使用する場合に限る。)
電子申請を希望される方は、君津市電子申請総合ページから届出をお願い致します。
君津市電子申請総合ページはこちらからご覧ください。<外部リンク>
火災予防条例に基づく届出
下記に該当する行為を行うときは、消防隊の現場活動に支障をきたす恐れがありますので、
火災予防条例に基づき消防署への届出が必要となります。
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為
- 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの届出
- 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
- 水道の断水または減水
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
1.火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為
焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック類などの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴に掘って燃やしたりする廃棄物の野外焼却(野焼き)については、悪臭やばい煙により周辺の生活環境に支障が生じること、不完全燃焼によるダイオキシン類の発生が心配されることから、適正な処理を行うよう協力を得ているところですが、平成13年4月1日より法律が改正され焼却禁止行為として、一部の例外を除いて従前より厳しく扱われることになりました。
消防署では火災予防条例第45条第1項に基づき、野焼きの従事者が消防長に届け出を行い受理することとなっていますが、周辺から苦情が出た場合は禁止していただく場合があります。
(※強風時や乾燥注意報・火災警報が発令されている場合は焼却できません。)
火災とまぎらわしい煙または火炎の発するおそれのある行為届出書 [Wordファイル/33KB]
届出を必要とする行為
- 通常のたき火より大きなたき火をするような場合
例) 雑木・枯草等の焼却整理、害虫駆除等 - その他著しく煙、炎等が出るような作業等をする場合
例) どんど焼、キャンプファイヤー等
野焼き禁止が除外される行為
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例) 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など - 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
例) 災害時における木くず等の焼却など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例) 「どんど焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却など - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例) 農業者が行う病害虫駆除等のための農地の畦畔焼き(しば焼き)や稲わらの焼却など - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例) たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の廃材等の焼却など
焼却行為等で不明な点がありましたら、消防署、もしくは市民環境部環境保全課までご連絡お願いします。
2.煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け
祭典や運動会などで煙火の打ち上げまたは仕掛けを行う場合に提出してください。
なお、がん具用煙火の場合は届出は不要です。
また、提出する際には、打ち上げ、仕掛け場所の略図と併せて提出してください。
ご不明な点がございましたら最寄の消防署までお問い合わせください。
3.劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催し物の開催をする場合は、届出が必要となります。
提出する際は、催し物の開催日時、内容、収容人数が必要となります。
収容人数など正確な人数等が不明の場合、おおよその人数でもかまいません。
ご不明な点がございましたら最寄の消防署までお問い合わせください。
4.水道の断水または減水
水道工事等により、ある区域が断水または減水するなどの場合に提出してください。
ご不明な点がございましたら最寄の消防署までお問い合わせください。
5.消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
下記に該当する工事等を行う場合は、消防署への届出が必要となります。
- 道路工事、水道管、ガス管、電気または通信用ケーブル等の埋設工事または露店を開設しようとする場合で消防隊の通行その他消火活動に障害となるような場合
- 道路地盤下を掘削する工事で、この工事が地下街、ずい道等の掘削工事に該当し火災等の災害予防計画を届け出ることとなる場合
提出の際は、工事施工区域の略図を併せて提出してください。
また、緊急車両の通行可能の有無の記載をお願いします。
ご不明な点がございましたら最寄の消防署までお問い合わせください。
6.露店等の開設に関する届出書
お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで、対象火気器具等を扱う露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は消防署への届出が必要です。
対象火気器具等とは、移動式ストーブ、卓上型コンロ、携帯用発電機、鉄板等を使用して調理する器具など。
提出の際は、露店等の開設場所のわかる案内図及び配置図
対象火気器具、消火器等の設置場所のわかる略図を併せて提出してください。
また、提出の有無がわからない場合は下記のフローチャートを参照いただくか、最寄の消防署までお問い合わせください。
露店等開設に伴う判断フローチャート [PDFファイル/1月04日MB]
露店等の開設届出書 [Wordファイル/36KB]
各種届出書
- 火災とまぎらわしい煙または火炎の発するおそれのある行為届出書 [Wordファイル/33KB]
- 煙火打上げ仕掛け届出書 [Wordファイル/35KB]
- 催物開催届出書 [Wordファイル/35KB]
- 水道断減水届出書 [Wordファイル/33KB]
- 道路工事届出書 [Wordファイル/33KB]
- 露店等の開設届出書 [Wordファイル/36KB]
- 用紙の大きさは、日本産業規格A4版とする法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- ※印の欄(受付欄・経過欄)には記入しないこと。