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建築物省エネ法の認定制度と適合性判定制度
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。
詳細な情報は下記国土交通省や千葉県のHP等でご確認ください。
- 国土交通省:建築物省エネ法のページ<外部リンク>
- 千葉県:建築物省エネ法のページ<外部リンク>
認定制度
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)
新築及び省エネ改修を行う場合に誘導基準に適合することについて認定を受けることで、省エネ性能向上のための設備について、通常の床面積を越える部分を不算入(上限10%)とする容積率の特例を受けることができます。
認定申請の窓口
建築物省エネ法の認定は下記の所管行政庁での受付となります。
(1)君津市建設部建築課
建築基準法第6条第1項第2号の一部及び同項第3号に掲げる建築物
木造建築物で次の条件を満たすもの
・地階を除く階数が2以下
・延べ面積300平方メートル以下(特殊建築物の場合は200平方メートル以下)
・高さ16メートル以下
木造以外の建築物で次の条件を満たすもの
・平屋
・延べ面積200平方メートル以下
(2)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課及び千葉県君津土木事務所建築宅地課
上記(1)以外の建築物
認定申請に必要な図書
君津市に認定申請を提出する場合は、正本と副本の合計2部を提出してください。様式については法令で定められた様式となりますので、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
- 国土交通省:建築物省エネ法のページ<外部リンク>
認定申請の手数料
君津市に認定を申請する場合はこちらのページをご確認ください。
適合性判定
令和7年4月1日から、原則、すべての建築物(建築基準法第6条第1項第3号に掲げるものを除く)の新築・増改築する際に、適合性判定を受ける義務が課せられ、所管の特定行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書等がなければ建築確認等の処分ができません。
適合性判定の窓口
建築物省エネ法の適合性判定は下記の所管行政庁での受付となります。また、下記以外にも登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受付ております。
(1)君津市建設部建築課
建築基準法第6条第1項第2号の一部
木造建築物で次の条件を満たすもの
地階を除く階数が2の場合
・延べ面積300平方メートル以下(建築基準法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物の場合は
200平方メートル以下)
平屋の場合
・延べ面積200平方メートルを超え300平方メートル以下
(2)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課及び千葉県君津土木事務所建築宅地課
上記(1)以外の建築物
適合性判定に必要な図書
君津市に適合性判定を提出する場合は、正本と副本の合計2部を提出してください。様式ついては法令で定められた様式となりますので、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
- 国土交通省:建築物省エネ法のページ<外部リンク>
適合性判定の手数料
君津市に適合性判定を提出する場合はこちらのページをご確認ください。