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建築物省エネ法の認定制度と適合性判定・届出制度

ページID:0046484 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

詳細な情報は下記国土交通省や千葉県のHP等でご確認ください。

認定制度

下記2種類の認定があります。

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第34条)

新築及び省エネ改修を行う場合に誘導基準に適合することについて認定を受けることで、省エネ性能向上のための設備について、通常の床面積を越える部分を不算入(上限10%)とする容積率の特例を受けることができます。

(2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条)

既存建築物が省エネ基準に適合することについて認定を受けることができます。これにより建築物の広告等に基準適合認定表示をすることが可能となります。

認定申請の窓口

建築物省エネ法の認定は下記の所管行政庁での受付となります。

(1)君津市建設部建築課

  建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

(2)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課

  上記(1)以外の建築物

認定申請に必要な図書

君津市に認定申請を提出する場合は、正本と副本の合計2部を提出してください。様式ついては法令で定められた様式となりますので、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

認定申請の手数料

君津市に認定を申請する場合はこちらのページをご確認ください。

適合性判定

300m2以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築や特定規模の増改築にあっては、適合性判定を受ける義務が課せられ、所管の特定行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書等がなければ建築確認等の処分ができません。

適合性判定の窓口

建築物省エネ法の適合性判定は下記の所管行政庁での受付となります。また、下記以外にも登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受付ております。

(1)君津市建設部建築課

  建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

(2)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課及び千葉県君津土木事務所建築宅地課

  上記(1)以外の建築物

適合性判定に必要な図書

君津市に適合性判定を提出する場合は、正本と副本の合計2部を提出してください。様式ついては法令で定められた様式となりますので、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

適合性判定の手数料

君津市に適合性判定を提出する場合はこちらのページをご確認ください。

届出制度

適合性判定の対象とならない建築物で、300m2以上の住宅にあっては着工の21日前まで(民間審査機関の評価書を提出する場合は着工の3日前まで)に所管の特定行政庁へ届出が必要になります。

届出の窓口

建築物省エネ法の届出は下記の所管行政庁での受付となります。

(1)君津市建設部建築課

  建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

(2)千葉県県土整備部都市整備局建築指導課及び千葉県君津土木事務所建築宅地課

  上記(1)以外の建築物

届出に必要な図書

君津市に届出を提出する場合は、正本と副本の合計2部を提出してください。様式ついては法令で定められた様式となりますので、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。