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各種申請手数料一覧

ページID:0035200 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 建築確認申請手数料(君津市及び千葉県手数料条例による) 

建築物、建築設備、工作物
 建築物の床面積 確認申請手数料  中間検査手数料 完了検査手数料
30平方メートル以内 9,000円 19,000円  22,000円
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 19,000円 25,000円  28,000円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 33,000円  31,000円  38,000円
200平方メートルを超え、300平方メートル以内 43,000円 40,000円  53,000円
300平方メートルを超え、1000平方メートル以内 71,000円 57,000円  86,000円
1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内 100,000円 77,000円 110,000円
2000平方メートルを超え、10000平方メートル以内 280,000円 150,000円 170,000円
10000平方メートルを超え、50000平方メートル以内 410,000円  260,000円 270,000円
50000平方メートルを超えるもの 800,000円 540,000円 550,000円

建築設備

エレベータ  22,000円  36,000円
エスカレータ
小荷物専用昇降機  8,000円 20,000円
工作物  20,000円 22,000円
計画の変更、移転、大規模の修繕、大規模の模様替に係る手数料の算定方法
建築物 計画の変更により増加する部分の床面積 に対する手数料の額
計画の変更により変更する部分の床面積の2分の1に対する手数料の額
建築設備 エレベータ 10,000円
エスカレータ
小荷物専用昇降機 6,000円
工作物 8,000円

 

許可等の申請手数料
建築基準法第7条の6(仮使用認定申請手数料) 120,000円
建築基準法第85条第6項(仮設建築物許可申請手数料) 120,000円

低炭素建築物認定申請等手数料

認定申請手数料
区分 1棟あたり手数料の額
住宅の建て方等 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 左記以外
誘導仕様基準による場合 誘導仕様・計算併用法による場合 標準入力法等
一戸建ての住宅 200平方メートル未満 5,000円 17,000円 25,000円 34,000円
200平方メートル以上 19,000円 28,000円 37,000円
共同住宅等 300平方メートル未満 10,000円 32,000円 50,000円 67,000円
300平方メートル以上 20,000円 56,000円 84,000円 112,000円
非住宅建築物 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 左記以外  
モデル建築法 標準入力法等
非住宅 300平方メートル未満 10,000円 85,000円 221,000円
300平方メートル以上 16,000円 108,000円 277,000円

変更認定申請手数料については認定申請手数料の2分の1の額となります。

複合建築物に係る認定申請手数料の額は住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については住戸単位が1の場合は一戸建ての住宅 それ以外の場合は共同住宅等とし、非住宅部分については非住宅建築物とみなして算定した手数料の額の合計となります。

 

建築物省エネ法適合性判定手数料

 法11条(適合性判定)

住宅
区分 1棟あたり手数料の額
用途 面積区分 仕様基準による場合 仕様・計算併用法による場合 標準入力法等
一戸建ての住宅 200平方メートル未満 17,000円 25,000円 34,000円
200平方メートル以上 19,000円 28,000円 37,000円
共同住宅等 300平方メートル未満 32,000円 50,000円 67,000円
300平方メートル以上 56,000円 84,000円 112,000円
非住宅
区分 1棟あたり手数料の額
用途 面積区分 モデル建物法 標準入力法等
工場等 300平方メートル未満 19,000円 23,000円
300平方メートル以上 26,000円 30,000円
工場等以外の非住宅 300平方メートル未満 85,000円 221,000円
300平方メートル以上 108,000円 277,000円

計画変更申請手数料については適合性判定手数料の2分の1の額となります。

軽微変更該当証明申請手数料については適合性判定手数料の2分の1の額となります。

複合建築物に係る認定申請手数料の額は住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については住戸単位が1の場合は一戸建ての住宅 それ以外の場合は共同住宅等とし、非住宅部分については工場等とそれ以外とみなして算定した手数料の額の合計となります。

省エネ基準を仕様基準により評価する場合は、建築確認申請の中で省エネ基準の審査が可能となり、省エネ適合性判定は不要となります。この場合、確認申請手数料に用途、面積区分に応じた手数料を加算し、建築確認を申請することが必要です。

建築物省エネ法認定申請等手数料

法29条(性能向上計画認定)
区分 1棟あたり手数料の額
住宅の建て方等 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 左記以外
誘導仕様基準による場合 誘導仕様・計算併用法による場合 標準入力法等
一戸建ての住宅 200平方メートル未満 5,000円 17,000円 25,000円 34,000円
200平方メートル以上 19,000円 28,000円 37,000円
共同住宅等または複合建築物の住宅部分(共用部分を計算の対象としないものについては、共用部分の面積を除いた面積) 300平方メートル未満 10,000円 32,000円 50,000円 67,000円
300平方メートル以上 20,000円 56,000円 84,000円 112,000円
非住宅建築物 登録住宅性能評価機関により基準適合が認められたもの等 左記以外  

モデル建築法(誘導基準)

標準入力法等
非住宅 300平方メートル未満 10,000円 85,000円 221,000円
300平方メートル以上 16,000円 108,000円 277,000円
変更認定申請手数料については認定申請手数料の2分の1の額となります。

複合建築物に係る認定申請手数料の額は住宅部分と非住宅部分とに区分し、住宅部分については住戸単位が1の場合は一戸建ての住宅 それ以外の場合は共同住宅等とし、非住宅部分については非住宅建築物とみなして算定した手数料の額の合計となります。

 

建築台帳記載証明手数料

建築台帳記載証明手数料 1通につき300円

君津市で証明できる建築物は、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び同項第3号に該当する建築物のみとなります。(木造2階建て以下の住宅等の小規模な建築物) 

※建築台帳記載証明書を発行の際は土地、家屋の謄本等の建築物が特定できる資料をご用意ください。