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建築基準法の道路(法第42条・第43条関係)
目次
建築基準法第42条の道路等の概要と問い合わせ先
建築基準法上の道路等の概要と問い合わせ先は下記よりご確認ください。
※建築基準法上の道路の種別については、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
※公道移管等状況の変化により、既に判定されている道路種別が変更となる場合があります。
※建築基準法第42条の道路の幅員とは、一般交通の用に供される部分をいい、側溝はこれに含まれますが法敷は含まれません。
※都市計画区域外には建築基準法第42条および第43条は適用されないため建築基準法上の道路はありません。
1項1号道路(道路法による道路)
国道、県道及び市道等のうち幅員4m以上の道路法による道路
※公道であっても幅員が4m未満の場合は該当しません。
- 国道について
千葉国道事務所木更津出張所(0438-22-4543)にご確認ください。
- 県道について
千葉県君津土木事務所管理課(0438-25-5132)にご確認ください。
- 市道について
君津市建設部管理課( ・ホームページ ・市道路線網図 ・道路台帳図 )にご確認ください。
1項2号道路(都市計画法等による道路)
都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
- 都市計画道路、開発行為によって築造された道路等について
君津市建設部建設計画課( ・ホームページ ・都市計画図 )にご確認ください。
1項3号道路(基準時に存在する道)
基準時に現に存在する幅員4m以上の道
※「基準時」とは、君津市の都市計画区域を決定した昭和37年9月18日です。
- 問い合わせフォームにて照会してください。
1項4号道路(事業執行予定の道路)
2年以内に事業執行予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路
- 問い合わせフォームにて照会してください。
1項5号道路(位置指定道路)
土地所有者等が築造する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
- 道路種別の判定について
問い合わせフォームにて照会してください。
- 図面等の閲覧及び写しの交付について
君津市建設部建築課の窓口までお越しください。
2項道路(みなし道路)
基準時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
※幅員が4m未満であっても2項道路に該当しない道があります。
※基準時(昭和37年9月18日)の道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなします。
※2項道路に面している敷地は、道の中心線から2mの範囲にある建築物や門、へい等を後退する必要があります。

- 道路種別の判定について
問い合わせフォームにて照会してください。
- 市が所有する道との査定状況について
君津市建設部管理課( ・ホームページ ・道路境界確定図 )にご確認ください。
- 私道の場合の査定状況について
土地の所有者等と境界についてご確認ください。
建築基準法第43条の許可・認定
建築基準法の道路ではない道路状の空地に一定の条件を満たして接する場合や、敷地の周囲に広い空地を有する場合には、建築基準法第43条の規定による許可または認定を受けることにより接道とみなす場合があります。
詳しい条件については君津市建設部建築課(0439-56-1142)または君津土木事務所建築宅地課(0438-25-5137)までご相談ください。
建築基準法上の道路種別問い合わせ
「建築基準法上の道路等の概要と問い合わせ先」をご確認頂き道路種別の判断が難しい場合は、以下の「建築基準法上の道路種別問い合わせフォーム」をご利用頂くか建築課の窓口までお越しください。
※電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
問い合わせフォームの利用にあたっては、次の情報が必要となります。
- 調査者情報(法人名、住所、電話番号、担当者名等)
- 回答方法(メールまたはファックス)
- 調査対象の道及び敷地を示した案内図(公図のみは不可)
案内図の例

注意事項
建築基準法の道路種別問い合わせフォームは、君津市内の建築基準法第42条の規定による道路種別について照会するためのものです。
- 回答期間の目安として。閉庁日を除く当日〜翌日に回答いたします。
- 申請件数が集中していたり、現地調査を要する場合、回答にさらにお時間を頂く場合があります。
- 回答は建築基準法上の道路種別をお答えするもので、敷地の接道状況を示すものではありません。
- 公道移管等状況の変化により、既に判定されている道路種別が変更となる場合があります。
建築基準法上の道路種別問い合わせフォーム
https://logoform.jp/f/HB5G3<外部リンク>





