本文
公園の使用・占用等に関する手続き
公園の一部を使用・占用する場合は、事前に許可が必要です。
許可申請を行う場合は、申請書を提出してください。
※令和3年10月1日から申請書(届出書)の押印が不要となったため、メールでの申請も可能です。
※許可書及び納付書を発行するため、返信用封筒を1部郵送してください。
公園の使用許可
公園内で写真及び動画の撮影・お祭り・競技会などを実施する場合は、許可が必要です。
公園内行為許可申請書
(都市公園)公園内行為許可申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園内行為許可申請書 [Wordファイル/8KB]
公園内行為許可事項変更許可申請書
(都市公園)公園内行為許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園内行為許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/8KB]
公園内で撮影を行う場合の注意点
公園内でTV番組等の映像撮影や業務用写真撮影を行う場合、事前に協議が必要となりますので、公園緑地課までお問い合わせください。
※協議の結果、撮影をお断りする場合があります。
また、下記に該当する行為などは撮影ができません。
・公園内の施設等を破損する恐れのある行為
・騒音等により、一般の利用者や近隣の住人に迷惑のかかる行為
・人力で運搬できない機材を持ち込むことや、レール、クレーン等を設置する行為
・ドローンによる撮影
公園の占用許可
公園内に電柱等を建てたり、ガス管等を埋設する場合は、許可が必要です。
公園占用許可申請書
(都市公園)公園占用許可申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園占用許可申請書 [Wordファイル/8KB]
公園占用許可事項変更許可申請書
(都市公園)公園占用許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園占用許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/8KB]
公園占用工事完了届
(都市公園)公園占用工事完了届 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園占用工事完了届 [Wordファイル/8KB]
公園占用廃止届
公園占用許可更新申請書
(都市公園)公園占用許可更新申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園占用許可更新申請書 [Wordファイル/8KB]
公園施設の設置許可
公園施設を設置する際は、事前に許可が必要です。
公園施設設置許可申請書
公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書
公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/8KB]
公園施設設置工事完了届
公園施設設置(管理)廃止届
公園施設設置(管理)許可更新申請書
公園施設設置(管理)許可更新申請書 [Wordファイル/8KB]
その他様式
公園使用料(占用料)減免申請書
(都市公園)公園使用料(占用料)減免申請書 [Wordファイル/8KB]
(市立公園)公園使用料(占用料)減免申請書 [Wordファイル/8KB]
料金一覧表
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
使用料 | 行商、募金、出店、その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 118円 | |
業としての写真撮影 | 1人1日につき | 847円 | ||
業としての映画撮影 | 1件1日につき | 17,280円 | ||
興行 | 1平方メートル1日につき | 20円 | ||
競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催し | 15円 | |||
公園施設を設置する場合 | 公募による場合 | 1件1月につき | 公募により決定した額 | |
公募によらない場合 | 1平方メートル1月につき | 62円 | ||
占用料 | 電柱(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1,100円 | |||
電線(電柱及び電話柱の占用に伴うものを除く。) | 1メートル1年につき | 50円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 4,000円 | ||
公衆電話所 | 1個1年につき | 770円 | ||
郵便差出箱 | 300円 | |||
水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径が20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |
外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 160円 | |||
外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの | 390円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 800円 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 66円(使用期間が1月以上の使用料については、60円) | ||
標識 | 1個1年につき | 640円 | ||
通路、鉄道、軌道、駐車場、防火用貯水槽、その他これらに類する施設で、地下に設けられるもの | 1平方メートル1年につき | 1,680円 | ||
橋、道路、鉄道若しくは軌道で高架のものまたは索道若しくは綱索鉄道 | 600円 | |||
工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦、その他の工事用材料の置場 | 1平方メートル1月につき | 310円 |
備考
- 1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
- 1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
- 1日未満の端数があるときは、1日として計算する。
- 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときまたはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
- 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときまたはその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
- 使用料または占用料の徴収額が1件100円未満のときは、100円とする。