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道路上で作業する方へ
道路作業届
道路や河川等での業としての撮影を行う、敷地内の生垣整備や樹木の伐採等のために作業用車両を駐車する、簡易な補修を行う等の作業を行う場合には、各法令に基づく許可を要しない作業であることの確認と、各施設の本来の機能の確保に支障がないかの確認、公序良俗に反する内容でないか等の確認のため、作業届けを提出いただきます。
いただいた内容によっては作業内容の変更をお願いする可能性や、各法令に基づく許可を要するものである可能性があるため、原則として予定日の7日前までに届出をお願いします。
なお、道路や河川で、個人で撮影する場合は届出の必要はございませんが、別紙案内を参考いただくとともに、一般常識の範囲内での配慮をお願いします。
道路作業届(記載例・樹木伐採) [Wordファイル/25KB]