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道路工事施行承認申請
道路工事の施行について
敷地への車両出入り口を設置するために、市道の歩道部分を切り下げたり、市道の道路側溝を布設替えするなど、道路構造の変更をする場合には、道路法第24条に定める道路工事施行承認が必要になります。
※令和6年4月1日から、提出書類に係る申請者の押印は不要です。
車両出入り口を設置できる箇所には、歩行者や他の車両の通行の安全や道路施設の機能を確保する観点より制限があります。
道路工事施行承認申請書(道路法第24条) [Wordファイル/39KB]
道路工事施行承認申請書(記載例) [Wordファイル/39KB]