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(11月11日更新)農薬の適正な使用をお願いします

ページID:0068319 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

 農薬の使用に当たっては、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)に基づき、適正使用の推進を図っているところです。

 農薬の表示(ラベル)の使用方法を遵守せず、登録内容の表示に従わない方法で農薬を使用した事案も発生していますので、農薬の適正な使用につきまして、改めてのご留意をお願いいたします。

(11月11日 追記)
 定められた使用方法とは異なる方法で農薬を使用したという、農薬の不適正使用事案が県内で発生しました。農薬使用前のラベル確認、および農薬使用の記帳について、引き続き徹底した取り組みをお願いいたします。

適正に使用する

 1 農薬の使用に当たっては、表示いわゆるラベルに記載されている適用作物、適用病害虫/雑草、希釈倍数・使用量、使用方法、使用時期、使用回数、散布液量等を十分に確認し、正しく使用すること。

 2 農薬を使用した年月日、場所及び農作物等、並びに使用した農薬の種類または名称及び単位面積当たりの使用量または希釈倍数について記帳し、一定期間保管すること。

参考(外部リンク)

 農薬使用のあり方(千葉県)<外部リンク>