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中山間地域等直接支払交付金制度
制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって5年間にわたって、農用地における耕作や農用地、水路、農道等の維持・管理を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象農用地
次の要件のいずれかを満たす農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)が交付対象となります。
(1) 急傾斜地 勾配が20分の1以上の田及び傾斜度が15度以上の畑
(2) 緩傾斜地 勾配が100分の1以上20分の1未満の田及び傾斜度が8度以上15度未満の畑
(3) 小区画・不整形な田
(4) 高齢化率・耕作放棄率が高い集落にある農用地
交付単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500 |
緩傾斜(8度以上) | 3,500 |
※ 小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率が高い集落にある農用地は、緩傾斜と同じ単価が適用されます。
令和5年度実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定により、集落ごとの実施状況を公表します。
以下のファイルからご確認ください。