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中山間地域等直接支払交付金制度

ページID:0065752 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって5年間にわたって、農用地における耕作や農用地、水路、農道等の維持・管理を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

対象農用地

 次の要件のいずれかを満たす農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)が交付対象となります。

 (1) 急傾斜地  勾配が20分の1以上の田及び傾斜度が15度以上の畑

 (2) 緩傾斜地  勾配が100分の1以上20分の1未満の田及び傾斜度が8度以上15度未満の畑

 (3) 小区画・不整形な田

 (4) 高齢化率・耕作放棄率が高い集落にある農用地

交付単価

 
地目 区分 交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15度以上) 11,500
緩傾斜(8度以上) 3,500

 ※ 小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率が高い集落にある農用地は、緩傾斜と同じ単価が適用されます。

令和4年度実施状況

 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定により、集落ごとの実施状況を公表します。

 以下のファイルからご確認ください。

     令和4年度実施状況 [PDFファイル/60KB]

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