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君津市農業振興地域整備計画
農業振興地域制度の概要
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)は、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として制定されました。国による基本指針の策定、都道府県による基本方針の策定及び農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
君津市農業振興地域整備計画
国の基本指針及び千葉県の基本方針の基本的な考え方に即して、「君津市農業振興地域整備計画」を定めており、君津市では令和6年2月に全体見直しによる改定が完了しました。
変更後の計画は次のとおりです。
- 君津市農業振興地域整備計画 [PDFファイル/1.06MB]
- 農用地利用計画(R6.3.21) [PDFファイル/477KB]
- 附図1号 土地利用計画図 [PDFファイル/37.61MB]
- 附図2号 農業生産基盤整備開発計画図、附図3号 農用地等保全整備計画図 [PDFファイル/36.88MB]
掲載している資料は、直近の計画変更を反映した令和6年3月21日時点の計画です。現在の農用地区域の指定状況を確認したい場合は、農政課までお問い合わせください。
お問合せの際は、以下の様式に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXで農政課までご提出ください。
【問い合わせ先】
E-mail : nousei@city.kimitsu.lg.jp
FAX : 0439-56-1314
農用地区域からの除外、用途変更の手続きについて
農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として実施することはできません。やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外の申出を行う必要があります。除外の申出手続きの方法については、以下のリンクからご確認ください。