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君津市農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途変更・編入)について

ページID:0036892 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

農用地区域とは

 君津市では、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「君津市農業振興地域整備計画」を定めています。
 計画の内容は主に、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」と、土地の農業上の利用を確保するための「農用地利用計画」から構成されます。
 農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。
 農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう厳しく制限されており、原則として行うことはできません。
 やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外(農振除外)の申出を行う必要があります。

農振除外について

 農用地区域からの除外には、事業計画の内容が農振除外6要件をすべて満たすことが必要です。
 さらに、令和7年4月に農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)が改正施行され、農用地区域からの除外に係る判断基準が厳格化されました。農用地区域からの除外は、除外6要件をすべて満たした場合でも、千葉県が定める農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(農用地区域への農地の編入等)を講ずることができない場合は、原則認められません。
 詳しくは農振除外6要件チェックリスト及び農林水産省の資料をご確認ください。

申出手続き

用途変更・編入申出の受付期間について

  令和8年5月1日から令和8年5月29日まで

  令和8年11月2日から令和8年11月30日まで(予定)

  ※ 申出をする前に必ず事前相談を行ってください。書類に不備がある場合、受付できません。

  ※ 受付時間は、平日の午前9時00分から午後4時30分までとなります。

  ※ 申出人または代理人が農政課までお越しいただき、窓口に提出してください。

  ※ 次回の受付期間については、改めてHP等でお知らせします。

除外申出の受付について

 令和7年4月の農振法の改正により、令和8年度においては千葉県の目標面積に影響を及ぼすおそれがあると認められるため、農振除外の申出がされた面積の57%に相当する面積分について、影響緩和措置を講ずる必要があります。

 令和8年度の影響緩和措置の要否及びその割合について(千葉県ホームページ)<外部リンク>

 詳しくは農政課までお問合せください。

※ 農業経営基盤強化促進法による地域計画区域内の土地においては、「農用地区域からの除外(農振除外)」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する手続きが必要となりますのでご注意ください。

提出書類及び部数

 農用地利用計画の変更申出書に必要書類を添付して提出してください。

 書類作成時参考資料(令和7年10月更新) [PDFファイル/4.9MB]

 除外・編入申出の場合 4部(正:1部、副:3部)

 用途変更申出の場合   2部(正:1部、副:1部)

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