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農用地利用計画の変更(農振除外等)手続きの流れ

ページID:0036892 更新日:2025年10月24日更新 印刷ページ表示

令和7年度の除外申出の受付期間について

 令和7年5月1日から令和7年5月30日まで(終了)

 ※ 次回の受付期間については、令和7年4月に農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)が改正施行されたことを受け、千葉県が公表する令和8年度の影響緩和措置の要否等の情報を基に決定し、お知らせします。

 ※ 地域計画区域内の土地においては、「農用地区域からの除外」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する手続きが必要となりますのでご注意ください。

令和7年度の用途変更・編入申出の受付期間について

 令和7年5月1日から令和7年5月30日まで(終了)

 令和7年11月4日から令和7年11月28日まで

  ※ 申出をする前に必ず事前相談を行ってください。書類に不備がある場合、受付できません。

  ※ 受付時間は、平日の午前9時00分から午後4時30分までとなります。

  ※ 申出人または代理人が農政課までお越しいただき、窓口に提出してください。

  ※ 次回の受付期間については、改めてHP等でお知らせします。

改正農振法の内容について

 令和7年4月より、農用地区域からの除外に係る判断基準が厳格化されました。
 農用地区域からの除外は、事業計画の内容が次の6要件をすべて満たした場合でも、千葉県が定める農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(農用地区域への農地の編入等)を講ずることができない場合は、原則認められません。
 詳しくは農林水産省の資料及び農振除外6要件チェックリストをご確認ください。

農用地区域とは

 君津市では、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「君津市農業振興地域整備計画」を定めています。
 計画の内容は主に、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」と、土地の農業上の利用を確保するための「農用地利用計画」から構成されます。
 農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。
 農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として行うことはできません。
 やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外の申出を行う必要があります。

申出手続き

提出書類及び部数

農用地利用計画の変更申出書に必要書類を添付して提出してください。

書類作成時参考資料(令和7年10月更新) [PDFファイル/4.9MB]

除外・編入申出の場合 4部(正:1部、副:3部)

用途変更申出の場合   2部(正:1部、副:1部)

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