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地域計画(変更案)を公告します
地域計画(変更案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第5項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とします)を変更するので、同条第7項の規定により当該地域計画(変更案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
地域農業経営基盤強化促進計画の変更について(君津市公告第129号) [PDFファイル/78KB]
関係書類の縦覧
- 縦覧に供する書類
地域計画(変更案) - 地域計画(変更案)を作成した地域名
君津地区 - 縦覧場所
君津市役所経済環境部農政課 (君津市久保2丁目13番1号) - 縦覧期間及び時間
期間:令和7年8月19日(火曜日)から令和7年9月2日(火曜日)まで (日曜日及び土曜日を除く。)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(変更案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
- 提出先
君津市役所経済環境部農政課 (君津市久保2丁目13番1号) - 提出方法
持参または郵送 - 提出期限
令和7年9月2日(火曜日) ※郵送時必着 - 留意事項
地域計画(変更案)に対する意見以外は提出できません。
意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名、連絡先、対象となる地域計画(変更案)の地域名、利害関係の内容、意見の内容をを必ず記載してください。
地域計画(変更案)に対する意見以外の意見や、記載事項に不備がある意見書は、意見書として取扱うことができませんので御注意ください。 - 意見書の処理方法
意見書に対する個別の回答は行わず、地域計画の公告後に、意見の要旨及びその処理結果を公表します。
なお、意見書の内容の公表により、個人等が特定される場合や財産等を害する恐れがある等の場合は、公表を控えます。