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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度の利用には、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、「特定中小企業者」であることについて市長の認定が必要となります。
セーフティネット保証の種類
第1号 |
連鎖倒産防止 |
---|---|
第2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
第3号 |
突発的災害(事故等) |
第4号 |
突発的災害(自然災害等) |
第5号 |
業況の悪化している業種(全国的) |
第6号 |
取引金融機関の破綻 |
第7号 |
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
第8号 |
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
※詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
君津市内の中小企業者で、セーフティネット保証の認定を受けたい方は、必要書類を君津市役所経済振興課まで提出してください。
セーフティネット保証4号(突発的災害)に該当する中小企業者の認定
現在の指定案件
現在の指定案件はありません
※令和6年6月30日で新型コロナウイルス感染症における認定申請受付は終了しました
対象中小企業者
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者。
認定条件
1.経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
2.(1)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20%以上減少していること。
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
注意事項
- 金額は円単位で記入してください。
- 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)に該当する中小企業者の認定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認してください。
指定期間
令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
※指定期間とは市区町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。
対象者
業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
セーフティネット5号の指定業種 [PDFファイル/493KB]
各指定業種の詳細な内容については、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)を参照してください。
日本標準産業分類<外部リンク>
申請に必要な書類等
申請にあたっては、当てはまる要件の申請書様式を使用してください。
第5号(イ)関係
認定要件
〈売上高要件〉
(1)指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること。
(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること。
〈売上高要件(創業者)〉
(3)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比5%以上減少していること。
(4)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比5%以上減少していること。
必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の認定申請について [PDFファイル/69KB]
通常の様式
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】
創業者の様式
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】
第5号(ロ)関係
認定条件
〈原油高要件〉
(1)指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること。
必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の認定申請について [PDFファイル/69KB]
原油高の様式
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】
第5号(ハ)関係
認定条件
〈利益率要件〉
(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)の認定申請について [PDFファイル/67KB]
利益率の様式
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】
注意事項
- 金額は円単位で記入してください。
- 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
- 最近3か月及び1か月の数字は、原則として申請月の前月を含む3か月及び1か月を意味します。ただし、前月分の売上高等が未集計のときは、申請月の前々月を含む3か月及び1か月とします。
- 信用保証協会及び金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。