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工場立地法に基づく届出のご案内

ページID:0017283 更新日:2018年11月1日更新 印刷ページ表示

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の規模を超えた製造業を営む企業(以下「特定工場」)の新設・変更を行う場合は、市に対して事前に届出が必要になります。

※平成27年1月1日に君津市工場立地法準則条例が一部改正されました。

特定工場とは

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気(水力発電、地熱発電は除く)供給業、ガス供給業、熱供給業
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上

地域準則

昭和49年6月29日以降に新設された工場

  1. 生産施設面積率
    敷地面積の30%から65%が上限です。業種によって異なります。
  2. 緑地面積率及び環境施設面積率

平成27年1月1日から、乙区域の規定が改正されました。

区域別の緑地面積率及び環境施設面積率
 区域の種類  区域の範囲  緑地面積率  環境施設面積率
乙区域 都市計画法第8条第1項第1号に基づく工業専用地域  5%以上      10%以上
甲区域 都市計画法第8条第1項第1号に基づく準工業地域及び工業地域  15%以上      20%以上
上記以外の区域    20%以上      25%以上

なお、乙区域に限り、重複緑地の算入率の上限も50%へ引き上げました。

昭和49年6月28日以前に設置された工場

既存工場の計算式を満たすことが必要です。

届出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

届出が必要ない場合

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

届出窓口

君津市長あてに正・副本各1部ずつ、計2部提出してください。

  • 提出先 〒299-1192 君津市久保2-13-1 君津市役所経済環境部経済振興課 

(1)新設・変更による届出

着工90日前までに届出を提出してください。短縮申請により30日前までに届出とすることも可能です。
※事前にご相談ください。(経済振興課 Tel:56-1277)

必要書類一覧
  書類の名称 備考 新設 変更 ※注
1

様式乙:特定工場新設(変更)届出調書

   〇  〇  〇
2

特定工場(新設・変更)届出整理表

   〇  〇  〇
3

様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)

代理人による届出の場合は委任状を添付すること

 〇  〇  〇
4

別紙1:特定工場における生産施設の面積

   〇  A  〇
5

別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

   〇  A  〇
6

別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

工業団地の特例を申請する場合は添付すること

 該  該  該
7

別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

工業集合地の特例を申請する場合は添付すること

 該  該  該
8 様式例第1:事業概要説明書    〇  〇  〇
9

様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図

図面は別添とする  〇  〇  〇
10 様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 図面は別添とする  〇  〇  〇
11

様式例第4:特定工場新設等のための工事の日程

   〇  〇  〇
12 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書    〇  〇  〇
13 準則計算表(準則計算推移表付き) 既存工場のみ  該  B  B
14 準則計算推移表 既存工場のみ  該  B  B
15 生産工程図    〇  ☓  〇
16 会社案内パンフレット    〇  ☓  〇

※注 工場立地法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合

  • 〇・・・必ず届出が必要
  • A・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要
  • B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
  • 該・・・該当する場合のみ提出が必要
  • ☓・・・該当なし

(2)氏名(名称、住所)変更・承継・廃止届

変更後、すみやかに提出してください。

様式一覧

※「重複緑地」をお考えの場合、氏名(名称、住所)・承継・廃止届を提出する場合はお手数ですがお問合せください。

(1)新設・変更による届出 【重複緑地を含まない場合】