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従業員の奨学金を代理返還する事業者に助成金を交付します
助成金の概要
市内中小企業者の人材確保と若者の地元での就職の促進を図るため、奨学金返還支援制度を設けて従業員の奨学金を代理返還する市内中小企業者に対し、代理返還した額の一部を助成します。
奨学金返還支援制度とは
将来、各企業の担い手となる奨学金返還者を応援するため、企業が採用した従業員の奨学金を従業員に代わって日本学生支援機構に返済する制度です。
以前は、各企業から従業員へ直接支援する方法のみでしたが、日本学生支援機構は令和3年4月から、企業が機構へ直接送金できる制度を整えました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
企業の奨学金返還支援(代理返還)制度(独立行政法人日本学生支援機構ホームページ)<外部リンク>
助成対象者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 市内に事業所を有すること。
- 奨学金返還支援制度を設け、対象従業員に返還支援を行っていること。
- 市内の事業所で対象従業員を雇用した日から引き続き正規雇用労働者として雇用していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること。
- 君津市暴力団排除条例(平成24年君津市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。
- 事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類するものでないこと。
対象従業員
次に掲げる条件を全て満たすもの
- 令和4年4月1日以降に雇用された者
- 雇用された日における年齢が30歳未満であり、かつ、その雇用された日から交付申請の月まで、引き続き本市内に住所を有する者
- 奨学金の返還を延滞していない者
- 奨学金の返還について、公的機関から支援を重複して受けておらず、かつ、受ける予定のない者
- 中小事業者(法人にあってはその代表者)と生計を一にする者又は中小事業者(法人にあってはその代表者)の2親等以内の親族でない者
助成対象期間
対象従業員1人につき、初回の交付申請に係る返還支援を開始した月から起算して、60か月
助成金の額
- 返還支援をした額に2分の1を乗じた額(対象従業員1人につき、年額10万円を上限、千円未満切り捨て)
- 助成金の合計年額は、1事業主あたり年額30万円を上限
申請方法
申請書に必要事項を明記の上、提出書類と併せて郵送にてご提出ください。
申請時期
4月から9月までに返還支援した分については9月、10月から翌年3月までに返還支援した分については3月
提出書類
- 君津市中小企業者奨学金返還支援助成金交付申請書(第1号様式)
- 対象従業員の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
- 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人通知用)の写し
- 対象従業員の奨学金の代理返還を証する書類
- 対象従業員の住民票の写し
- 申請書の公的身分証明書の写し(法人にあっては、定款の写し又は登記事項証明書)
- 市内で事業を行っていることが分かる書類
- 申請書の市税の滞納がないことを証する書類
- その他、市長が必要と認める書類
申請先
〒299−1192
君津市久保二丁目13番1号
君津市 経済振興課 奨学金返還助成金 担当
申請要件及び提出書類
詳細は交付要綱をご覧ください。
君津市中小企業者奨学金返還支援助成金交付要綱
君津市中小企業者奨学金返還支援助成金交付要綱 [PDFファイル/193KB]
様式
交付申請
取下げ書・変更承認
交付申請取下げ書(第3号様式) [Wordファイル/21KB]
変更承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/21KB]
中止(廃止)届
中止(廃止)届出書(第6号様式) [Wordファイル/21KB]