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育児・介護休業法が改正されました
事業主の皆様へ
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
【令和7年4月1日施行】
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入
- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入
【令和7年10月1日から施行】
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
詳細は千葉労働局HP<外部リンク>をご確認ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内リーフレット<外部リンク>
【お問い合わせ先】
千葉労働局 雇用環境・均等室
電話番号 043−221−2307