本文
育児・介護休業法が改正されました
事業主の皆様へ
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が令和3年6月に行われ、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
【令和4年4月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設
- 育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】
- 育児休業取得状況の公表の義務化
詳細は千葉労働局HP<外部リンク>をご確認ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 [PDFファイル/285KB]
「育児休業等に関する相談窓口」を設置しています
千葉労働局では、新制度の就業規則への記載方法や休業の申出に必要な手続き等、育児・介護休業等に関する特別相談窓口を設け、事業主・労働者のみなさまからのご相談を受け付けています。
受付時間:平日8時30分から17時15分
育児休業等に関する相談窓口・説明会リーフレット [PDFファイル/945KB]
お問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
電話番号 043−221−2307