ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 雇用・労働 > 賃金 > 千葉県最低賃金が改正されました

本文

千葉県最低賃金が改正されました

ページID:0042799 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

千葉県最低賃金改正のお知らせ

 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

   令和5年10月1日から
   時間額 1,026円
   (従来の984円から42円引上げ)

・使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

・賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
 ・日給7,600円(1日の所定労働時間8時間00分)
  7,600円÷8時間=950円
 ・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
  20,000円÷160時間=125円
 ・950円+125円=1,075円 ←千葉県最低賃金1,026円以上であるのでOK

・最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。

・「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。

・中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る事業者に支給されます。
詳しくは:業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)にお問い合わせください。

・「千葉働き方改革推進支援センター」(電話:0120-174-864)では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、ご利用ください。

千葉県の最低賃金一覧表

 
最低賃金件名 改正時間額 改正前時間額 発効日
千葉県最低賃金

1,026円

984円

令和5年10月1日

調味料製造業(味そ製造業を除く。)

1,026円

984円

令和5年10月1日

鉄鋼業 1,096円 1,054円 令和5年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,026円 984円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円

1026円

令和5年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,026円 984円 令和5年10月1日
各種商品小売業 1,026円 984円 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026円 984円

令和5年10月1日

 

お問い合わせ先

千葉労働局労働基準部賃金室(043ー221ー2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。