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国民年金保険料の育児免除制度

ページID:0091563 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。(受付は令和8年10月1日以降となります。)

 子を育てている方(実父母/養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)<外部リンク>を納付することもできます。

対象期間

  子(実子/養子)が1歳になる誕生日の前月まで

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母/養父母の方で、次に掲げる要件をすべて満たしている場合に対象となります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続すること
  2. 子と同一住所であること

※ 法律上の親子関係がある子(実子/養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

手続き方法

   マイナポータルからの電子申請(推奨)  

  ・電子申請による手続きは、日本年金機構ホームページ<外部リンク> をご確認ください。

   窓口でのお手続きをご希望の場合は、市役所1階国民年金コーナーへお越しください。

なお、全国の年金事務所でもお手続きいただけます。

届出時期

 子を養育することとなった日以降にお手続きいただけます。

 ・出生届の提出後、または同居開始日以降

 ※ 既に産前産後免除が適用されている国民年金第1号被保険者の方は、原則としてお手続きいただく必要はありません。(産前産後免除終了月の翌月1日時点で育児免除要件を満たしていることが条件となります。)

届出に必要なもの

共通して必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード等)

※ 個人番号(マイナンバー)による情報連携ができない場合(支援措置対象者である場合等)は、上記に加えて、戸籍謄本、および住民票(世帯全員分)の写しの提出が必要となります。

該当者のみ必要なもの

 以下の事由に該当する場合は、それぞれ証明書類を添付いただく必要があります。

 (1)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)

  ・外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

 (2)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

  ・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

  ※特別養子縁組不成立となった場合も家庭裁判所による特別養子適格審判期間中は監護期間にあったものであるため、この期間については、育児免除期間と扱うこととする。

 (3)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

  ・児童相談所が交付する措置決定通知書

 (4)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

     ・児童相談所長が発行する証明書 [PDFファイル/75KB]

日本年金機構 木更津年金事務所

〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日から金曜日    午前8時30分から午後5時15分まで
      週初の開所日        午前8時30分から午後7時00分まで
         第2土曜日          午前9時30分から午後4時00分まで
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。

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