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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0064975 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、保険料は免除されますが、お申し込みにより付加保険料を納付することができます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の前月から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)

手続き方法

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能です。
 お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
※ 口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、木更津年金事務所へ問い合わせてください。

届出先

 君津市役所国保年金課国民年金係または木更津年金事務所

届出に必要なもの

・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・母子健康手帳
・本人確認ができるもの


※1 国民年金被保険者関係届書(申出書)については以下のリンク先(日本年金機構)からダウンロードできます。(年金事務所または市役所国保年金課窓口にも備え付けています。)
日本年金機構 『国民年金関係届書・申請書一覧』<外部リンク>
※2 郵送で届出する場合は、母子健康手帳の表紙と出産予定日が確認できるページのコピーおよび本人確認書類のコピーを添付してください。
※3 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

日本年金機構 木更津年金事務所

〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日から金曜日    午前8時30分から午後5時15分まで
      週初の開所日         午前8時30分から午後7時00分まで
         第2土曜日          午前9時30分から午後4時00分まで
※ 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。