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DV・虐待等被害者の方は健康保険の発行元に届出が必要です

ページID:0044922 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年10月より医療機関や調剤薬局等でオンライン資格確認(※)が始まりましたが、DV・虐待被害者の方は健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

(※)自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。詳細は「事前登録を忘れずに!マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります!」をご覧ください。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

 DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出をしていない方

※ 君津市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は君津市で連携を行うため届出は不要です。

発行元へ届出をした場合、以下の機能が使えなくなります

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、医療費通知情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されている方へ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」<外部リンク>をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570−783−578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

上記閲覧制限が不要となった場合

 届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要になったことを届出てください。

 君津市の国民健康保険に加入している方は、身分確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)を持参のうえ、市役所1階の9番窓口にて届出をお願いします。