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8月は限度額適用認定証等の更新月です
国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
医療機関の窓口で提示することで、限度額までの支払いで済む、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、令和7年7月31日です。
8月1日以降も使用する予定の方は再度申請が必要です。
下記必要書類をお持ちのうえ、国保年金課、または各市民センターで申請してください。
なお、各市民センターで申請した場合は、認定証は後日郵送で送付します。
また、認定証を交付するにあたり、世帯主及び国保に加入している世帯員全員の前年所得を確認します。
所得の申告が必要な方の中に未申告者がいると、上位所得者世帯とみなされ、自己負担額が一番高い金額となりますのでご注意ください。
申請方法
限度額適用認定証の交付を希望される場合は、申し込みフォーム、窓口、郵送のいずれかの方法で申請してください。
申し込みフォームによる申請
申し込みフォーム<外部リンク>
上記フォームに必要事項を入力し送信してください。
限度額適用認定証は、後日世帯主あてに送付します。
窓口での申請
下記必要書類等を持って、国保年金課(市役所1階9番窓口)または各市民センターまでお越しください。
各市民センターで申請した場合は、後日世帯主あてに送付します。
必要書類等
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 認定証が必要な方と世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 委任状(申請者が別世帯の方のとき) ※
郵送による申請
下記必要書類等をご記入のうえ送付先まで郵送してください。
限度額適用認定証は、後日世帯主あてに送付します。
必要書類等
- 限度額適用認定証交付申請書 ※
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 認定証が必要な方と世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)のコピー
- 委任状(申請者が別世帯の方のとき) ※
送付先
〒299-1192
千葉県君津市久保2丁目13番1号
君津市役所 国保年金課
申請様式
国民健康保険 各種申請書様式 のページからダウンロードできます。
注意事項
- 国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
- 70歳以上75歳未満で適用区分が「一般」「現役並み所得者3」の方は、お持ちのマイナ保険証または資格確認書が限度額適用認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
マイナ保険証を利用すると
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、長期入院該当(住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超える方)は、申請が必要です。
すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方でも、過去12か月の入院日数が90日を越えた場合には、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
なお、長期入院該当は申請した月の翌月1日から適用されます。