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高額療養費

ページID:0046667 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費とは

 同一月内の医療機関や薬局の窓口で支払った金額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給する制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)
 区分 所得要件  3回目まで  4回目以降 ※ 
上位所得者(ア)

 基礎控除後の所得の合計が901万円超

 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

 140,100円
上位所得者(イ)

 基礎控除後の所得の合計が600万円超から901万円以下

 

 167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

 93,000円
一般(ウ)

 基礎控除後の所得の合計が210万円超から600万円以下

 

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

 44,400円
一般(エ)

 基礎控除後の所得の合計が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

 57,600円  44,400円
非課税世帯(オ)  住民税非課税  35,400円  24,600円

  過去12か月以内に同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

  • 国民健康保険被保険者で、所得の申告が必要な方が申告をしていない場合は、上記区分のとみなします。
  • 同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して、限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)

区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
4回目以降の場合は140,100円)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
4回目以降の場合は93,000円)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
4回目以降の場合は44,400円)
一般 18,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)
57,600円
(4回目以降の場合は44,400円)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 

  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
  • 国民健康保険被保険者で、所得の申告が必要な方が申告をしていない場合は、課税世帯とみなします。
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1の人は除く)。
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
  • 70歳未満と70歳以上75歳未満の方がいる場合、まず70歳以上75歳未満の方がかかった医療費で算定されます。
    その後、70歳未満の方がかかった医療費を合算し世帯全体の額を決定します。

限度額適用認定証

 高額療養費は、いったん医療機関等の窓口で全額支払ったあとに申請をすると支給を受けられますが、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが上記の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付を希望される場合は、次の書類を持って国保年金課または各市民センターで申請してください。なお、各市民センターで申請した場合は、後日郵送でお送りします。

 ご家族のマイナンバーカード等のご準備が難しい場合は、申請時に窓口にてお申し出ください。

注意事項

  • 国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
  • 70歳以上75歳未満で適用区分が「一般」「現役並み所得者3」の方は、お持ちの保険証兼高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
  • 国民健康保険被保険者で、所得の申告が必要な方が申告をしていない場合の適用区分は、「ア」とみなします。
  • 限度額適用認定証の有効期限は、原則7月31日までとなります。8月以降も必要な場合は、毎年7月から受付を開始する更新の申請をお願いします。

標準負担額減額認定証

 入院時の食事代の自己負担額は1食につき460円となります。(指定難病患者は260円)ただし、住民税非課税世帯の方は下記のとおり自己負担額が減額されます。該当の方は限度額適用認定証と併せて申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。なお、認定証の交付を受けても提示しなかった場合は1食につき460円の自己負担となりますので注意してください。

 
所得区分 自己負担額(1食につき)
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2

90日までの入院

(過去12カ月の入院日数)

210円

※91日以上の入院

(過去12カ月の入院日数)

160円
  • 低所得者1
100円

※過去12カ月の入院日数が91日以上の場合は、改めて申請が必要です。入院日数がわかる医療機関の領収書等をお持ちください。

 

【65歳以上の方が療養病床に入院した場合】
所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)
右記以外

入院医療の

必要性が高い方

指定難病患者 右記以外 指定難病患者
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2
210円 ※210円 ※210円 370円 0円
  • 低所得者1
130円 100円 100円

※過去12カ月の入院日数が91日以上の場合は160円です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

  国民健康保険と介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合、高額医療・高額介護合算療養費制度により負担が軽減されます。

  対象期間に受けた医療の一部負担金等の額と、介護サービスの利用者負担金を合算し、下記に示された限度額を超える場合に支給されます。

  計算の対象期間は前年8月1日から当年7月31日までの1年間となります。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人
所得区分 限度額
上位所得者(ア) 212万円
上位所得者(イ) 141万円
一般(ウ) 67万円
一般(エ) 60万円
非課税世帯(オ) 34万円

70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人
所得区分 限度額

現役並み所得者3
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者1
課税所得145万円以上

67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円