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交通事故等にあったとき

ページID:0019649 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者の過失によって傷病を受け、国保を使って治療を受ける場合、届け出が必要になります。第三者の過失による傷病にかかる医療費は原則として加害者が費用を負担するべきもので、国保は一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

提出書類

 提出書類は次のいずれかによって異なります。

  • 交通事故
  • 交通事故以外
  • 損保会社による届出

申請様式

 国民健康保険 各種申請書様式 のページをご覧ください。(文字をクリックすると移動します。)

第三者行為の詳しい説明は、下記をクリックしてください

 千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>