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精神障害者医療費の通院分の給付は、令和9年3月診療分をもって終了します。

ページID:0088380 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

お知らせ

通院分の医療費の給付については、令和9年3月診療分をもって終了します。

なお、入院分の医療費については、令和9年4月診療分以降も給付を継続します。

詳細については、以下の案内をご覧ください。

精神障害者医療費給付 対象者案内 [PDFファイル/142KB]

令和9年3月診療分までの給付手続き(認定を受けている方)

令和9年3月診療分までの通院・入院分の医療費については、給付の対象となりますので、申請書に領収書(原本)と通院ノート(通院している方)を添えて申請してください。

医療費給付の申請期限は診療月から2年以内です。

精神障害者医療費給付金支給申請書 [PDFファイル/63KB]

※制度の概要については、精神障害者医療費の給付をご覧ください。

資格喪失手続き

精神障害者医療費給付制度を利用しない方は、資格喪失届を提出してください。

精神障害者医療費受給資格喪失届 [PDFファイル/60KB]

精神障害者医療費受給資格喪失届(記入例) [PDFファイル/125KB]

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