本文
精神障害者医療費の通院分の給付は、令和9年3月診療分をもって終了します。
お知らせ
通院分の医療費の給付については、令和9年3月診療分をもって終了します。
なお、入院分の医療費については、令和9年4月診療分以降も給付を継続します。
詳細については、以下の案内をご覧ください。
精神障害者医療費給付 対象者案内 [PDFファイル/142KB]
令和9年3月診療分までの給付手続き(認定を受けている方)
令和9年3月診療分までの通院・入院分の医療費については、給付の対象となりますので、申請書に領収書(原本)と通院ノート(通院している方)を添えて申請してください。
医療費給付の申請期限は診療月から2年以内です。
精神障害者医療費給付金支給申請書 [PDFファイル/63KB]
※制度の概要については、精神障害者医療費の給付をご覧ください。
資格喪失手続き
精神障害者医療費給付制度を利用しない方は、資格喪失届を提出してください。




