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精神障害者医療費の給付
精神障がいの治療のために医療機関を受診した際の医療費(薬剤費も含む)の、医療保険における自己負担分を給付します。
ただし、世帯(医療保険単位)の市民税額(所得割)が一定額以上の方は、制度の対象外となる場合があります。
お知らせ
通院分の医療費の給付については、令和9年3月診療分をもって終了します。
なお、入院分の医療費については、令和9年4月診療分以降も給付を継続します。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
対象者
自立支援医療費(精神通院医療)の受給者または精神疾患により入院している方で、医療機関等において精神障がいの治療のため1か月以上にわたり治療を受け医療費を支払っている、下記のいずれかに該当する方。
- 本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。
- 本市以外の住民基本台帳に記録されている方で、本市の国民健康保険に引き続き1年以上加入している方。
- 本市の区域外に設置されている学校に就学している方で、その保護者が本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。
- 本市の区域外に設置されている障害者支援施設に入所している方で、入所する直前に本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。
手続きに必要なもの
- 印章(はんこ)
- 加入医療保険の資格に係る情報がわかる書類
- 振込先の口座情報がわかるもの
- 自立支援医療(精神通院)受給者証または精神障がいにより入院中であることが確認できる書類
- 精神障がいの治療を1か月以上受けていることが確認できる書類
- 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください




