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個人情報保護制度

ページID:0049440 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 本市の個人情報保護制度は、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利を保障し、個人情報の適正な取扱いを確保することにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。

 ◇個人情報

 生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより、特定の個人を識別することができるものをいいます。

 ◇市の機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および消防長が個人情報保護制度を実施します。

 ◇請求の対象(保有個人情報)

 市の機関の職員等が職務上作成し、または取得した個人情報で、組織的に用いるものとして、当該市の機関が保有しているもの(これらを「保有個人情報」といいます。)のうち、自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正および利用停止の請求をすることができます。

 ※本人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

 ◇請求の方法

 次の請求書に必要事項を記入し、総務部総務課(君津市役所7階)に提出してください。

 ◆受付時の添付書類

 請求書のほか、本人確認のため、次の書類が必要になります。

 
本人による開示請求の場合
窓口での請求 ・本人確認書類1点(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード等)
郵送での請求

・上記、本人確認書類の写し1点

・住民票の写し(30日位内に作成されたもの。複写物は認められない。)

法定代理人による開示請求の場合
窓口での請求

・本人確認書類1点(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード等)

・法定代理人の資格を証明するもの1点(戸籍謄本、戸籍抄本等(30日以内に作成されたもの。複写物は認めれれない。))

郵送での請求

・上記、本人確認書類の写し1点

・上記、法定代理人の資格を証明するもの1点(30日以内に作成されたもの。複写物は認めれれない。)

・住民票の写し(30日以内に作成されたもの。複写物は認められない。)

任意代理人による開示請求の場合
窓口での請求

・本人確認書類1点(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード等)

・委任状(30日以内に作成されたもの。複写物は認めれれない。)

郵送での請求

・上記、本人確認書類の写し1点

・上記、委任状(30日以内に作成されたもの。複写物は認めれれない。)

・住民票の写し(30日以内に作成されたもの。複写物は認められない。)

委任状 [Wordファイル/16KB]

委任状 [PDFファイル/85KB]

◇請求に対する決定

 開示請求にあっては請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、訂正請求または利用停止請求にあっては請求書を受け付けた日から30日以内に、請求のあった保有個人情報について決定を行い、書面により通知します。
 なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由がある場合は、決定の期間を延長することがあります。

 ◇開示実施に伴う費用

 保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合は、写し1枚につき10円(多色刷のものは50円)などの費用がかかります。

 ※写しの送付には、別途郵送料金がかかります。

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