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犬の登録・狂犬病予防注射のお願い
狂犬病は、人を含むすべての哺乳類が感染し、発症すると治療法がなく、ほぼ100%死亡します。また、世界中で発生しており特にアジアでは、ほぼ犬に咬まれることによって人が狂犬病に感染しています。
狂犬病は予防できる感染症です。飼い主の方は狂犬病に関する正しい知識を持ち、飼い犬の登録(生涯1回)と予防注射(年1回)を確実に行い、感染を防ぐ必要があります。
市では、狂犬病予防法で義務付けられている生後91日以上の飼い犬の登録及び狂犬病予防注射を接種した証となる狂犬病予防注射済票の交付事務を行っております。
犬の登録
- 生後91日以上の飼い犬が登録の対象になります。犬の登録申請書に必要事項を記載の上申請してください。
- 登録に係る手数料は3,000円となります。
- 登録の証として、犬の鑑札と登録カードを交付します。
- なお市内の動物病院であれば、登録と注射の手続きを同時に行うことが出来ます。
狂犬病予防注射
- 登録されている犬が狂犬病予防注射を動物病院にて接種された場合、動物病院より発行される狂犬病予防注射済証を添えて狂犬病予防注射済票申請書に必要事項を記載の上申請してください。
- 交付に係る手数料は550円となります。
- 狂犬病予防注射接種の証として、狂犬病予防注射済票と門標(犬と書かれたシール)を交付します。
- なお市内の動物病院であれば、その場で交付することができますので窓口までお越しになる必要はありません
鑑札の再交付
- 鑑札を紛失や破損により、無くしてしまった場合は再交付を受けなければなりません。犬の鑑札再交付申請書に必要事項を記載の上申請してください。
- 再交付に係る手数料は1,600円となります。
注射済票の再交付
- 注射済票を紛失、破損により無くしてしまった場合は、再交付をしなければなりません。狂犬病予防注射済票再交付申請書に必要事項を記載の上申請してください。
- 再交付に係る手数料は340円となります。