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越境した木の枝等に関するルールが改正されました
越境した木の枝等の切取りルールが改正されました
隣の土地から境界を越えて木の枝などが伸びてきた場合、これまでは、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらう必要があり、所有者が応じない場合は、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5(2023)年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条第3項第1〜3号)。
1.木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(相手に切除が必要な状態や理由、期限などを記した文書を通知したが切除してもらえない場合など)
2.木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(不動産登記簿などの公的な記録により、所有者へ通知しても返送された場合などで、所有者の所在がわからない場合など)
3.急迫の事情があるとき(台風で隣地の木の枝が折れ、落下して建物を壊す恐れがある場合など)
※上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用の請求について
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
枝を切る際の隣地利用について
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法第209条)。
相談先について
民法改正により、越境してきた木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方と思わぬトラブルになる危険性もあります。越境した枝の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただくことになりますので、越境した木の切取りについてお困りの場合は、お近くの弁護士や司法書士へご相談ください。
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