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【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります!
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
詳しくは法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>」をご確認ください。
戸籍証明書等の広域交付
これまでは本籍地でしか請求できませんでしたが、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
請求できる方
本人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫など)
※兄弟・姉妹等の方は請求できません。
請求できる場所
市民課、各市民センター、全国の市区町村の窓口
※本籍地が他市区町村にあっても、君津市で請求できます。
請求できる戸籍証明書等
全国いずれの戸籍証明書等
※必要な戸籍等が複数の他市区町村にあっても、まとめて君津市で請求できます。
注意事項
※次の証明書は広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本等
・一部事項証明書、個人事項証明書
・戸籍の附票の写し
・身分証明書 ほか
※証明書のお受け取りまでに時間がかかることが予想されます。お時間に余裕を持ってお手続きください。
※戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)自身が窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送での請求や代理人による請求はできません。
※本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許書、パスポートなど)
※コンビニ交付サービスでは広域交付はできません。コンビニ交付サービスについては、君津市ホームページ「コンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます」をご確認ください。
戸籍届書に添付する戸籍証明書等の省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
請求できる証明書の追加
今回の改正により、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号や戸籍届書等情報内容証明書などが新たに請求できるようになりました。