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秋の全国交通安全運動が始まります!

ページID:0040592 更新日:2026年9月17日更新 印刷ページ表示

秋の全国交通安全運動

秋口は日没時間が急激に早くなり、夕暮時や夜間において交通事故が増加する恐れがあります。ドライバーの皆さんは早めにライトを点灯し、歩行者の皆さんは反射材を身に付けるように心がけましょう。

交通事故は、一人ひとりの心がけで減らすことができます。
交通事故に遭わない、起こさないために、ルールを守り、思いやりを持って行動しましょう。

 

期間

令和8年9月21日(月曜日)から9月30日(水曜日)までの10日間

交通事故死ゼロを目指す日:9月30日(水曜日)

スローガン

それいいね 夜道にきらり 反射材

運動の重点目標

1  歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進

道路横断中の事故を減らすために

歩行者は…

1.道路を渡るときは、近くの信号機横断歩道などの横断施設を利用し、必ず周囲の安全確認をしましょう。

2.道路を渡っている間も常に車の動きに注意を払いましょう。

3.歩き慣れた道でも油断せずに車に十分注意しましょう。

4.青信号が点滅したら、次の青信号まで待ちましょう。

信号のない横断歩道信号横断

ドライバーは…

1.信号がでも道路内に歩行者がいないか、自転車の巻き込みはないか安全確認を徹底しましょう。

2.横断歩道は歩行者優先です。渡ろうとしている歩行者を見つけたら必ず止まりましょう。

千葉県警察HP『ゼブラ・ストップで事故ストップ!』<外部リンク>

歩行者保護

路上の迷惑駐車はやめましょう

路上に駐車された車は、他の通行の妨げになるだけではなく、死角を生み出し重大な事故につながる危険性があります。

『家の前はほとんど車が通らないし…』
『駐車場まで行くのが面倒くさい』
などという軽い気持ちが多くの方に迷惑をかけています。

道路を車庫として使うことは法律で禁止されています。やめましょう。

千葉県警察HP「駐車違反の追放」<外部リンク>

反射材を活用して交通事故防止!

ドライバーの皆さんは、夕暮れ時になったら早めのライト点灯を心がけ、日中よりも速度を控えて慎重に運転しましょう。
歩行者の皆さんは、ドライバーから発見されやすいよう、明るい服装や反射材を身につけましょう。

 反射材を身につけている人夜間はライト点灯を

反射材推進チラシ(千葉県作成) [PDFファイル/6.8MB]

2 夕暮時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶

ながらスマホは重大な交通事故を引き起こす原因に! 

令和6年11月1日に自転車の携帯電話使用禁止等に関する道路交通法が改正され、自転車を運転しながらスマートフォン(スマホ)等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為の罰則が強化されました。
自動車や自転車を運転しながらスマホ等で通話することや、スマホやカーナビ等の画面を注視することは、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう!

自転車 スマホ注視

飲酒運転は絶対にダメ!!

「少しくらいの飲酒だから大丈夫」「仮眠を取ったから問題ない」…などど軽く考えていませんか?

少量の飲酒でも安全運転に必要な注意力や判断力は奪われてしまいます。そのような状態での運転は、取り返しのつかない重大な交通事故につながります。
『飲酒運転はしない・させない』を徹底させましょう!
自転車も車の仲間です。
自動車同様、バイクや自転車も飲酒運転は禁止です!!

千葉県警察HPより『飲酒運転の代償〜飲酒運転受刑者の手記〜』<外部リンク>
千葉県警察では、飲酒運転受刑者の手記を公開しています。

3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

自転車用のヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。自転車に乗るときは必ず着用しましょう。

千葉県警チラシ「すべての世代でヘルメット着用を」 [PDFファイル/825KB]

自転車の安全利用ルールを10項目にまとめた「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。

ちばサイクルール
自転車に乗る前のルール 自転車に乗るときのルール
1 自転車保険に入ろう 1 車道の左側を走ろう
2 点検整備をしよう 2 歩いている人を優先しよう
3 反射器材を付けよう 3 ながら運転はやめよう
4 ヘルメットをかぶろう 4 交差点では安全確認をしよう
5   飲酒運転はやめよう

5   夕方からライトをつけよう

 令和8年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されるようになりました。
 
詳しくはこちら→
君津市ホームページ  自転車に関する交通反則通告制度(青切符)が始まりました

令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが定められました。特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについての詳細は、警察庁ウェブサイト<外部リンク>より確認ください。

 

 

自転車保険に加入しましょう

千葉県内では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から、自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されています

自転車は誰でも利用できる身近な乗り物ですが、事故によって誰もが加害者にも被害者にもなる可能性があり、加害者になった場合は、高額な賠償金を請求されることもあります。

あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。

詳しくはこちらをご覧ください

君津市ホームページ「自転車保険に入りましょう」

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