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ちばサイクルールを守りましょう

ページID:0017766 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。自転車用のヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。自転車に乗るときは必ずかぶりましょう。

千葉県警チラシ「すべての世代でヘルメット着用を」 [PDFファイル/2.19MB]

あなたとみんなの命を守る「ちばサイクルール」

 自転車は車両の仲間です。
 ルールを守らない運転は交通事故を引き起こす原因となります。
 『ちばサイクルール』を守って安全な運転を心がけましょう。

ちばサイクルールとは?

 「ちばサイクルール」は、内閣府の「自転車安全利用五則」をもとに、「千葉県自転車条例」の内容を取り入れ自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。 

自転車に乗る前のルール

1  自転車保険に入ろう
  万が一の事故に備えて、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
  千葉県では「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車保険の加入が義務化されました。

  君津市ホームページ「自転車保険に加入しましょう」

2  点検整備をしよう
  整備不良が原因となる思わぬ事故を防ぐため、タイヤの空気圧やブレーキ・ライトなどの点検・整備をしましょう。

3  反射器材(リフレクター)を付けよう
  ライト(前照灯)や後部の反射材と合わせて、側面にも反射器材を取り付けましょう。
  道路を横断する際に車のライトが反射して発見されやすくなります。
  白や黄色などの明るい服装を身につけることも心がけましょう。

4  ヘルメットをかぶろう
  道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。交通事故の被害を軽減するためには頭部を守ることがとても重要です。自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶりましょう。

  ちばサイクルール「ヘルメットをかぶろう」 [PDFファイル/3.65MB]

5  飲酒運転はやめよう
  お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

自転車に乗るときのルール

1  車道の左側を走ろう
  自転車は車の仲間で、車道通行が原則です。車道を通行するときは道路の左側に寄って通行しましょう。

  【例外として歩道を通行できる場合】
  ・道路標識や道路標示で指定された場合
  ・13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
  ・車道の交通の状況から見てやむを得ない場合

2  歩いている人を優先しよう
  例外的に歩道を通行するときには、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

3  ながら運転はやめよう
  傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などの「ながら運転」はやめましょう。

4  交差点では安全確認しよう
  交差点では、信号や標識に従うだけでなく、徐行や一時停止するなど、安全を確認して通行しましょう。

5  夕方からライトをつけよう
  夕暮れ時は事故が起きやすいことから、暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう。

  ちばサイクルールチラシ [PDFファイル/1.86MB]

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