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【居宅介護支援事業所向け】特定事業所集中減算に係る算定表(令和5年度後期判定期間分)の提出をお願いします

ページID:0045466 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所は、毎年2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成することとなっています。また、算定の結果いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。

 なお、この場合において「正当な理由」がないときに(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

提出書類等については、【介護事業者向け】各種事務処理手順、届出様式等のご案内をご確認ください。

対象となるサービス

訪問介護サービス等:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護

判定期間、提出期限及び減算適用期間

 
  判定期間 提出期限 減算摘要期間

3月1日から8月末日 9月15日(必着)

10月1日から3月31日


9月1日から2月末日 3月15日(必着)

4月1日から9月30日