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65歳になられる方へ介護保険のご案内

ページID:0047466 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険は、介護を必要とされる方や家族の負担を社会全体で支えあう制度です。

 65歳以上の方全員が第1号被保険者(40歳から64歳までは第2号被保険者)となります。

 *第1号被保険者は、誕生日前日の属する月が適用月となります。

第1号被保険者の適用月
第1号被保険者となる月(適用月) 誕生日
4月 4月2日から5月1日
5月 5月2日から6月1日
6月 6月2日から7月1日
7月 7月2日から8月1日
8月 8月2日から9月1日
9月 9月2日から10月1日
10月 10月2日から11月1日
11月 11月2日から12月1日
12月 12月2日から1月1日
1月 1月2日から2月1日
2月 2月2日から3月1日
3月 3月2日から4月1日

介護保険被保険者証

 65歳となる月の前月末(誕生日が1日の方は前々月末)に介護保険被保険者証が送付されます。

 被保険者証は、要介護認定や介護サービスを受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

介護保険料

 介護保険料は、第1号被保険者の適用月分から納めていただきます。

 詳しい君津市の介護保険料については、「介護保険料」のページをご覧ください。

 介護保険料のご案内は、第1号被保険者となる月の翌月に郵送いたします。

 介護保険料は原則特別徴収(年金からの差し引き)で納めていただきますが、適用されてすぐには特別徴収ができないため、特別徴収が開始されるまでの間、もしくは特別徴収ができない方は、口座振替か金融機関の窓口で納めていただきます(普通徴収)。

 口座振替をご希望の方は、金融機関や介護保険課の窓口でお手続きください。

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 口座振替の手続き後、実際に振替が開始されるまでに最長で2ヶ月ほど時間を要するため、納め忘れや二重納付にご注意ください。

 お手続きいただいた方には、振替開始時期について介護保険課よりお知らせいたします。

 特別徴収できない方とは、年金受給額が年額18万円未満の方、年金が差止めされている方、年金担保貸付を受けている方等です。

 *40歳から64歳までの保険料は、加入している医療保険料と一緒に納めます。

年金からの差し引き(特別徴収)開始の目安
誕生日 年金からの差し引き(特別徴収)開始の目安
4月2日から10月1日生まれ 翌年4月
10月2日から12月1日生まれ 翌年6月
12月2日から12月31日生まれ 翌年8月
1月1日から2月1日生まれ 8月
2月2日から4月1日生まれ 10月

 *上の表はあくまで目安ですのでご了承ください。