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【事業者のみなさまへ】個人市県民税の特別徴収(給与からの天引き)をお願いします

ページID:0042987 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

 給与所得者に係る個人市県民税(住民税)にいては、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者が毎月従業員の給与から天引きし、市町村に納入することとされています。

 千葉県及び県内市町村では、平成28年度から、一定の例外を除いて特別徴収による納入を徹底しています。

給与からの特別徴収のメリット

 納税者である従業員の方のメリットとして次のようなものがあります。

  • 納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省け、納め忘れの心配がありません。
  • 普通徴収(従業員が納付書で納める方法)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分けて納付できるので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。