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個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています!

ページID:0042987 更新日:2021年11月15日更新 印刷ページ表示

 給与所得者に係る個人住民税(市・県民税)については、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者が毎月従業員の給与から個人住民税を天引きし、市町村に納入することとされています。

 千葉県及び県内市町村では、平成28年度から、一定の例外を除いて特別徴収による納入を徹底しています。

※例外に該当し普通徴収を希望する場合は、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出ください。(令和5年度(令和4年分)の提出については、令和5年1月31日までとなります。)

普通徴収切替理由書 [PDFファイル/139KB]

例外として普通徴収が認められる場合

事業主:給与支払者

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者
  • 総受給者2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、下記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)

従業員等:給与所得者

  • 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
  • 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
    (給与支払金額が930,000円以下の者を含む。)
  • 給与が毎月支払われていない者
  • 専従者給与を支給されている者
  • 4月1日現在で給与の支払いを受けていない者
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者及び休職者(育児休業中を含む。)

詳細については、下記ホームページをご覧いただくか、課税課へお問い合わせください。

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