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給与からの特別徴収

ページID:0048036 更新日:2022年5月26日更新 印刷ページ表示

給与からの特別徴収とは

 特別徴収とは個人(給与所得者)が納めるべき市県民税を、給与支払者(事業者等)が毎月の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。
 事業所などで給与の支払いを受けている人は、市県民税の支払いは特別徴収の方法によることになっております。

給与所得者に退職・転勤等の異動があった場合

退職・休職等したとき

 特別徴収をしている従業員が退職・休職・死亡等により、給与天引きできなくなった場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を退職した日の翌月10日までに提出してください。なお、未徴収の市県民税の取り扱いは次のようになります。

一括徴収の場合

 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超える場合で

  1. 6月1日から12月31日までに退職等される方
    本人の申出があった場合、未徴収税額を一括徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等される方
    本人の申出にかかわらず、未徴収税額を一括徴収してください。

普通徴収の場合

 一括徴収されない場合は、納税義務者あてに納税通知書を直接送付いたします。

転勤等したとき

 特別徴収をしている給与所得者が転勤等により特別徴収義務者が変わった場合には、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を新たな給与の支払者を通じて、翌月10日までに提出してください。

普通徴収から特別徴収への切り替え

 入社等により、市県民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「市・県民税 特別徴収への切替届出書」を提出してください。
 二重納付防止のため、納税義務者あてに送付された普通徴収の納付書(納期未到来分)を添付してください。(すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。)

 なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額につきましては特別徴収への切り替えはできませんのでご注意ください。

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

 特別徴収義務者である事業所の所在地・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。なお、代表者のみの変更の場合は提出の必要はありません。

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各種様式

記載例

  • 【記載例】市・県民税 特別徴収への切替届出書  [PDFファイル/256KB]
  • 【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職等により一括徴収) [PDFファイル/550KB]
  • 【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職等により普通徴収へ変更)  [PDFファイル/549KB]
  • 【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(転勤・再就職先で特別徴収を継続) [PDFファイル/579KB]
  • 【記載例】特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/166KB]
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