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入湯税

ページID:0000726 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

 この税金は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場での入湯行為に対して課税する税金です。 

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場における入湯客

税率

1人1日150円です。ただし、1泊2日の場合は、1日として数えます。