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入湯税

ページID:0000726 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

   入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場での入湯行為に対して課税する目的税です。 

納税義務者

鉱泉浴場を利用した人

※「鉱泉浴場」とは、原則として「温泉法に規定する温泉」(地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガスで、一定の温度または物質を利用する入浴施設をいいます。
温泉を運んでくる「運び湯」も「温泉法で規定する温泉」を利用している場合には、入湯税の対象です。

課税免除

次の方は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
      共同浴場: 一般大衆の公衆衛生上のための入湯施設
      一般公衆浴場: 銭湯程度のもので、一般住民の日常生活に密接な関係を有し、一般住民が安直に利用できるもの
  3. 教職員の引率する高等学校以下の生徒及び児童
  4. 疾病により長期療養を必要とする方

税率

1人1日150円

ただし、1泊2日の場合は、1日として数えます。

申告と納入

納入申告

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が鉱泉浴場を利用した人から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月1日から末日までの入湯者数、特別徴収税額などを記載した納入申告書を提出し、納入します。

特別徴収義務者の義務

  • 鉱泉浴場に入湯したから入湯税を徴収すること
  • 毎日の入湯客数、入湯税額を帳簿に記載し、その帳簿を1年間保存すること
  • 毎月15日までに前月の1日から末日までの入湯客数、入湯税額、課税免除した客数等を記載した納入申告書を市に提出し、徴収した1か月分の入湯税を納入すること

申告書等様式ダウンロード

納入場所

納税についてのご案内のページをご確認ください。

電子申告・電子納付をご利用ください

令和5年10月16日からeLTAXによる電子申告および電子納付が可能になりました。

詳細はeLTAXホームページ「電子申告拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。

 ・リーフレット「入湯税の電子申告および電子納付スタート」 [PDFファイル/693KB]

経営申告

  • 鉱泉浴場の経営を開始される場合は、経営開始の日の前日までに「鉱泉浴場経営開始申告書」を提出してください。
  • 鉱泉浴場の経営に変更(休業〔一時的なもの含〕、再開業、特別徴収義務者・施設名称の変更等)があった場合は、7日以内に 「鉱泉浴場経営異動申告書」を提出してください。

申告書様式等ダウンロード

 

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