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ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの取得が必要です

ページID:0069994 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及び電動機を備えている車両のうち、次のいずれかに該当するものをいい、道路交通法上、「原動機付自転車」(定格出力1.0kWを超える場合は、定格出力に応じて二輪の軽自動車等の車両区分)に分類されます。

  1. スロットルが備えられており、ペダルを使わず電動機のみで走行させることができるもの
  2. 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車とは、電動機が人の力に対する補助力として作用するように設計された車両をいいます。

電動機のみでは走行できず、道路交通法上は「自転車(軽車両)」に分類されます。(ナンバープレートの取得は不要です。)

軽自動車税(種別割)の申告

ペダル付原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

ペダル付原動機付自転車の所有者等となったときは、15日以内に軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

手続き先は、定格出力により異なります。

申告手続きの詳細については、軽自動車税(種別割)の手続きをご覧ください。 

ペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには

 ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、電動機を使わずに、ペダルのみで走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当し、車両区分に応じて原動機付自転車または二輪の軽自動車等のルールが適用されます。

 公道を走行するためには、運転免許、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取り付けや表示、自賠責保険への加入が必要です。

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